協議番号 | 協定項目番号 | 協 議 事 項 | 調 整 の 方 法 | 承認年月日 |
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協議第1号 | 協定項目1 | 合併の方式について | 瀬棚郡瀬棚町、同郡北檜山町及び久遠郡大成町を廃し、その区域をもって新しい町を設置する新設合併とする。 | H16.4.23 |
協議第2号 | 協定項目2 | 合併の期日について | 合併の期日は、平成17年9月1日とする。 | H16.10.22 |
協議第3号 | 協定項目3 | 新町の名称について | 新町の名称は『せたな町』とする。 | H16.10.8 |
協議第4号 | 協定項目4 | 事務所の位置 | 北檜山町役場の現庁舎を本庁舎とし、大成町役場及び瀬棚町役場の現庁舎は、現行組織から管理機能を除く幅広い住民サービスを提供する総合支所的な組織とする。 | H16.5.14 |
協議第5号 | 協定項目5 | 財産及び公の施設の取扱い | 3町の所有する財産、債務及び公の施設は、すべて新町に引き継ぐものとする。基金については、その趣旨・目的に応じて統合し、新町においてその取扱いを調整する。 | H16.5.14 |
協議第6号 | 協定項目6 | 議会の議員の定数及び任期の取扱い |
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H16.11.10 |
協議第7号 | 協定項目7 | 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い |
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H16.11.10 |
協議第8号 | 協定項目8 | 地方税の取扱い |
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H16.5.28 |
協議第9号 | 協定項目9 | 一般職員の身分の取扱い |
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H16.5.28 |
協議第10号 | 協定項目10 | 地域自治組織及び地域協議会の取扱い | 市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併特例区を旧町毎に設置する。 合併特例区協議会を旧町毎に設置する。 合併特例区の設置等に関する規約を別紙のとおり定める。 |
H16.10.22 |
協議第11号 | 協定項目11 | 特別職の身分の取扱い |
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H16.6.25 |
協議第12号 | 協定項目12 | 条例規則等の取扱い | 条例、規則等の取扱いについては、合併協議会において協議された各種事務事業等の調整内容に基づき統一を図り、新町の事務事業に支障をきたさぬよう整備するものとする。整備方法は「条例、規則等の整備方針」に基づき調整を行なうものとする。 | H16.5.28 |
協議第13号 | 協定項目13 | 組織及び機構の取扱い | 新町の組織及び機構については、「新町の組織及び機構の整備方針」に基づき整備するものとする。
《新町の組織及び機構の整備方針》
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H16.6.25 |
協議第14号 | 協定項目14 | 町・字の区域、名称の取扱い |
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H16.7.23 |
協議第15号 | 協定項目15 | 慣行の取扱い |
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H16.5.28 |
協議第16号 | 協定項目16 | 広域連合、一部事務組合の取扱い | 檜山北部広域連合は、合併の日の前日をもって解散し、合併の日に事務を新町に引き継ぐ。財産の取扱いについては、合併時までに関係町と協議して決定する。 一部事務組合(檜山広域行政組合、北部檜山衛生センター組合)は、合併の日の前日をもって当該組合を脱退し、新町において合併の日に当該組合に加入する。 一部事務組合(狩場葬斎組合)は、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新町に引き継ぐ。 共同設置機構(檜山管内公平委員会)は、合併の日の前日をもって当該共同設置機構から脱退し、新町において合併の日に当該共同設置機構に加入する。 土地開発公社は、出資金を新町に移行し統合する。 |
H16.8.27 |
協議第17号 | 協定項目17 | 公共的団体等の取扱い | 公共的団体等については、新町の速やかな一体性を確保するため、それぞれの自主性を尊重しながら統合するよう努めることとする。
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H16.6.25 |
協議第18号 | 協定項目18 | 使用料、手数料等の取扱い | 使用料、手数料等の取扱いについては、次のとおりとする。
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H16.7.23 |
協議第19号 | 協定項目19 | 補助金、交付金等の取扱い | 補助金、交付金等の取扱いについては、公共的必要性、事業目的、事業効果、従来からの経緯、実情等を勘案し次のとおり調整するものとする。
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H16.7.23 |
協議第20号 | 協定項目20 | 国民健康保険制度の取扱い | 国民健康保険事業の取扱いについては、次のとおりとする。
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H16.7.23 |
協定項目21-1 | 商工観光関係事業 | 商工業関係事業 商工業関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。
観光事業の取扱いについては、次のとおりとする。
雇用対策事業については、次のとおりとする。
洋上風力発電施設については、新町に引き継ぐものとする。 |
H16.10.22 | |
協定項目21-2 | 都市計画・建設事業 | 都市計画事業 都市計画事業の取扱いについては、次のとおりとする。
建設事業の取扱いについては、次のとおりとする。
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H16.10.22 | |
協定項目21-3 | 上下水道事業 | 水道事業 水道事業の取扱いについては、次のとおりとする。
下水道事業の取扱いについては、次のとおりとする。
漁業集落排水事業の取扱いについては、次のとおりとする。
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H16.10.22 | |
協定項目21-4 | 消防・防災事業 |
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H16.9.24 | |
協定項目21-5 | 環境衛生・環境保全事業 |
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H16.9.24 | |
協議第21号 | 協定項目21-6 | 教育事業 | 教育事業の取扱いについては、次のとおりとする。
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H16.10.22 |
協定項目21-7 | 福祉・保育・保健衛生事業 | 福祉事業 福祉事業の取扱いについては、次のとおりとする。
保育事業 保育事業の取扱いについては、次のとおりとする。
保健衛生事業の取扱いについては、次のとおりとする。
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H16.9.24 | |
協定項目21-8 | 介護保険事業 | 介護保険事業については、次のとおりとする。
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H16.9.24 | |
協定項目21-9 | 病院及び診療所事業の取扱い | 病院及び診療所については、現行どおり新町に引き継ぐ。 なお、病院については、利用実態や地域人口を勘案し、財政規模に見合った運営方針等について必要な時期に見直しを図るものとする。 病院及び診療所の使用料・手数料については、合併時に統一する。 |
H16.7.23 | |
協定項目21-10 | 広報・広聴事業 |
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H16.9.24 | |
協定項目21-11 | 電算システム事業 | 電算システム統合基本方針 新町の電算システム事業の取扱いについては、住民サービスの低下を招かないよう合併時にシステムを統合することとし、各庁舎間(本庁・支所等)のネットワークにより運用するものとする。 システム統合は、既存の電算機器等を有効に活用しながら、次の方針により調整する。 統合方針
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H16.9.24 | |
協定項目21-12 | 窓口サービス事業 | 窓口サービス事業の取扱いについては、次のとおりとする。
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H16.8.27 | |
協定項目21-13 | 交通関係事業 |
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H16.9.24 | |
協定項目21-14 | 国際交流等事業 | 国際交流等事業については、次のとおりとする。
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H16.8.27 | |
協定項目21-15 | 姉妹都市事業 | 姉妹都市事業については、新町として姉妹都市を結び、交流を拡大する。 | H16.8.27 | |
協定項目21-16 | 農林水産関係事業 | 農業関係事業 農業関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。
林業関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。
水産業関係事業 水産業関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。
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H16.10.22 | |
協定項目21-17 | その他事務事業 | 表彰制度
情報公開制度 情報公開条例については、例規整備に合わせ全体的に見直し、合併後に再編する。 行政連絡員制度 大成町の区長制度については、合併後に行政連絡員制度として名称も含め見直しを図るものとする。 出生祝金支給制度 出生祝金支給制度については、合併時に北檜山町の例により統合する。 指定金融機関等 指定金融機関等については、次のとおりとする。
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H16.10.22 | |
協議第22号 | 協定項目22 | 新町建設計画 | 新町建設計画(案)について、別紙により協議する。 | H16.11.10 |
協定項目 | 協 議 項 目 | 調 整 の 内 容 | 確認年月日 |
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第1号 | 合併の方式について | 新設合併とする。 | H16.1.22 |
第2号 | 合併の期日について | 合併特例法に基づく財政支援等の特例をまちづくりに活かしていくため、法適用期限である平成17年3月末の合併を目指す。 ただし、今後の法改正等による適用期限の延長がある場合には、その期限内での合併を目指すこととする。 |
H16.1.22 |
第3号 | 新町の名称について | 新設合併の考え方を原則として、法定協議会に新町名称検討小委員会(仮称)を設けるなど、公募も含めた新たな町にふさわしい名称を幅広く検討する。 | H16.2.20 |
第4号 | 事務所の位置について | 北檜山町役場の現庁舎を本庁舎とし、大成町役場及び瀬棚町役場の現庁舎は、現行組織から管理機能を除く幅広い住民サービスを提供する総合支所的な組織とする。 | H16.2.20 |
第5号 | 財産の取扱いについて | 3町の所有する財産、債務及び公の施設は、すべて新町に引き継ぐものとする。 基金については、その趣旨・目的に応じて統合し、新町においてその取扱いは調整する。 |
H16.2.20 |
第6号 | 地域自治組織及び地域協議会の取扱いについて | 旧町毎に市町村合併に関する新法等の制定に基づく地域自治組織(特別地方公共団体タイプ)を設置する。 旧町毎に合併特例法に基づく地域協議会を設置する。 |
H16.1.22 |
第7号 | 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて | 3町の議会議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、合併後2年間引き続き新町の議会の議員として在任する。 | H16.3.25 |
第8号 | 農業委員会委員の任期及び定数の取扱いについて | 新町に1つの農業委員会を置き、農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、1年間引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任する。 合併後の選挙委員の定数は法定定数とする。 |
H16.2.20 |
第9号 | 地方税法の取扱いについて | 3町で差異のある税制については、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 個人町民税については、次のとおり取り扱う。 ア 個人町民税均等割は、標準税率を適用する。 イ 納期は、瀬棚町の例による。 (2) 固定資産税の納期については、瀬棚町の例による。 (3) 特別土地保有税免税点については、北檜山町の例による。 (4) 入湯税については、次のとおり取り扱う。 ア 税率は、宿泊客に標準税率を適用する。入浴客は市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、合併後3年間は不均一課税とする。 イ 課税免除は、類似団体を参考に合併時に調整する。 (5) 納税奨励金は廃止する。 |
H16.3.25 |
第10号 | 一般職員の身分の取扱いについて | (1) 3町の一般職員は、すべて新町の職員として引き継ぐものとする。 (2) 新町の職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。 (3) 職員の職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化から調整し、統一を図る。 (4) 給与については、国給料表を基準とし、職員の処遇及び給与の適正化の観点から合併時に調整し、統一を図る。なお、現職員については現給を保障し、合併後速やかに給料の格差是正を行うものとする。 |
H16.2.20 |
第11号 | 特別職の身分の取扱いについて | 特別職(助役、収入役)及び教育長の身分の取扱いについては、法令等の定めるところにより調整する。 特別職、教育長、議会議員の報酬等については、類似団体を参考に合併時までに調整する。 審議会・委員等の付属機関の報酬等については、類似団体を参考に合併時までに調整する。 ただし、公平委員会は檜山広域行政組合の取扱いにより決定する。 |
H16.2.20 |
第12号 | 条例、規則等の取扱いについて | 条例、規則等の取扱いについては、合併協議会において協議された各種事務事業等の調整内容に基づき統一を図り、新町の事務事業に支障をきたさぬよう整備するものとする。 整備方法は、「条例、規則等の整備方針」に基づき調整を行うものとする。 |
H16.2.20 |
第16号 | 広域連合、一部事務組合等の取扱いについて | 檜山北部広域連合は、合併の日の前日をもって解散し、合併の日に事務を新町に引き継ぐ。財産の取扱いについては、合併時までに関係町と協議して決定する。 一部事務組合(檜山広域行政組合、北部檜山衛生センター組合)は、合併の日の前日をもって当該組合を脱退し、新町において合併の日に当該組合に加入する。 一部事務組合(狩場葬斎組合)は、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新町に引き継ぐ。 共同設置機構(檜山管内公平委員会)は、合併の日の前日をもって当該共同設置機構から脱退し、新町において合併の日に当該共同設置機構に加入する。 土地開発公社は、出資金を新町に移行し統合する。 |
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第17号 | 公共的団体等の取扱いについて | 公共的団体等については、新町の速やかな一体性を確保するため、それぞれの自主性を尊重しながら統合するよう努めることとする。 (1) 3町に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努めることとする。 (2) 3町に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努めることとする。 (3) 3町に共通している団体で、統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努めることとする。 (4) 国、北海道等の指導に基づき設置された団体は、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議していくものとする。 (5) 各町独自団体は、原則として現行のとおりとする。 |
H16.2.20 |
第25号 | 病院及び診療所事業の取扱いについて | 病院及び診療所については、現行どおり新町に引き継ぐ。 なお、病院については、利用実態や地域人口を勘案し、財政規模に見合った運営方法等について必要な時期に見直しを図るものとする。 病院及び診療所の使用料・手数料については、合併時に統一する。 |
H16.3.25 |
第35号 (35-1) |
教育・文化・スポーツ事業の取扱いについて (町立高校の取扱い) |
法定協議会において少子化に伴う生徒数の減少、公立高等学校適正配置計画等の動向を見据えた検討を行う。 |