檜山北部3町合併協議会

新着情報
協議会の紹介
合併協議状況
新町建設計画
各町の紹介
協議会だより
資料室
合併に関するQ&A
意見コーナー
リンク集
サイトマップ
→合併協定項目

合併協定項目協議状況一覧
協議番号 協定項目番号 協  議  事  項 調  整  の  方  法 承認年月日
協議第1号 協定項目1 合併の方式について 瀬棚郡瀬棚町、同郡北檜山町及び久遠郡大成町を廃し、その区域をもって新しい町を設置する新設合併とする。 H16.4.23
協議第2号 協定項目2 合併の期日について 合併の期日は、平成17年9月1日とする。 H16.10.22
協議第3号 協定項目3 新町の名称について 新町の名称は『せたな町』とする。 H16.10.8
協議第4号 協定項目4 事務所の位置 北檜山町役場の現庁舎を本庁舎とし、大成町役場及び瀬棚町役場の現庁舎は、現行組織から管理機能を除く幅広い住民サービスを提供する総合支所的な組織とする。 H16.5.14
協議第5号 協定項目5 財産及び公の施設の取扱い 3町の所有する財産、債務及び公の施設は、すべて新町に引き継ぐものとする。基金については、その趣旨・目的に応じて統合し、新町においてその取扱いを調整する。 H16.5.14
協議第6号 協定項目6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
  1. 議会の議員の定数は、22人とする。
  2. 3町の議会議員は、市町村合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、合併後、平成19年4月30日まで引き続き新町の議会の議員として在任する。
  3. 合併後の議員定数は、在任特例の適用期間においては39人とし、適用期間後の定数については、新町の議会で再協議して決定する。
  4. 選挙区の設置については、新町議会で決定する。
H16.11.10
協議第7号 協定項目7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
  1. 農業委員会の選挙による委員の定数は、20人とする。
  2. 新町に1つの農業委員会を置き、農業委員会の選挙による委員であった者は市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後北檜山町農業委員会委員の任期満了月まで新町の農業委員会の選挙による委員として在任する。
  3. 在任特例の適用期間後の選挙による委員の定数については、新町の議会で再協議して決定する。
H16.11.10
協議第8号 協定項目8 地方税の取扱い
  1. 個人町民税については、次のとおり取り扱う。
    1. 個人町民税均等割は、標準税率を適用する。
    2. 納期は、瀬棚町の例による。
  2. 固定資産税の納期については、大成町の例による。
  3. 特別土地保有税免税点については、北檜山町の例による。
  4. 入湯税については、次のとおり取り扱う。
    1. 税率は、宿泊客に標準税率を適用する。入浴客は市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、合併後3年間は不均一課税とする。
    2. 課税免除は、類似団体を参考に合併時に調整する。
  5. 納税奨励金は廃止する。
H16.5.28
協議第9号 協定項目9 一般職員の身分の取扱い
  1. 3町の一般職員は、すべて新町の職員として引き継ぐものとする。
  2. 新町の職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
  3. 職員の職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化から調整し、統一を図る。
  4. 給与については、国給料表を基準とし、職員の処遇及び給与の適正化の観点から合併時に調整し、統一を図る。なお、現職員については現級を保障し、合併後速やかに給料の格差是正を行なうものとする。
H16.5.28
協議第10号 協定項目10 地域自治組織及び地域協議会の取扱い 市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併特例区を旧町毎に設置する。
合併特例区協議会を旧町毎に設置する。
 合併特例区の設置等に関する規約を別紙のとおり定める。
H16.10.22
協議第11号 協定項目11 特別職の身分の取扱い
  • 常勤の特別職
    • 町長、助役、収入役、教育長の身分については、法令等の定めるところによる。
    • 報酬等については、現行報酬額及び同規模自治体の報酬額の例をもとに、合併時までに調整する。
  • 議会議員
    • 議会議員の報酬については、現行報酬額及び同規模自治体の報酬額の例をもとに、合併時までに調整する。
  • 行政委員会
    • 行政委員会の委員の定数、任期については、法令の定めるところによる。ただし、公平委員会は、檜山広域行政組合の取扱いにより決定する。
    • 行政委員会の委員の報酬については、現行報酬額及び同規模自治体の報酬額の例をもとに、合併時までに調整する。
  • 合併特例区の区長の報酬等については、合併時までに調整する。
  • その他特別職(附属機関)
    • その他の特別職については、合併により失職することとなるが、現に3町で設置されており、新町において引き続き設置する必要があるものは、原則として統合する。一つの町のみに設置されているものは、新町においてその必要性、地域性を考慮し調整する。
    • 人数、任期、報酬額は、現行の制度をもとに、調整する。
H16.6.25
協議第12号 協定項目12 条例規則等の取扱い 条例、規則等の取扱いについては、合併協議会において協議された各種事務事業等の調整内容に基づき統一を図り、新町の事務事業に支障をきたさぬよう整備するものとする。整備方法は「条例、規則等の整備方針」に基づき調整を行なうものとする。 H16.5.28
協議第13号 協定項目13 組織及び機構の取扱い 新町の組織及び機構については、「新町の組織及び機構の整備方針」に基づき整備するものとする。

《新町の組織及び機構の整備方針》
  1. 基本的な考え方 新町において総合的な行政サービスが提供できるよう、支所となる旧町の役場を有効活用し、窓口業務のほか、住民生活に密着した業務及び地域振興に関する業務を行うなど、行政サービスが低下しないよう十分配慮した組織・機構とするものとする。
    なお、新町の行政組織・機構の整備に関しては、行政サービス水準の維持に努めるよう、次の方針により整備するものとする。
  2. 整備方針
    1. 北檜山町役場を本庁舎とし、大成町役場及び瀬棚町役場にそれぞれの行政区域を所管する支所を置く。
    2. 合併後の多様な行政問題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構とする。
    3. 町民の声を適切に反映できる組織・機構とする。
    4. 町民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構とする。
    5. 指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構とする。
    6. 簡素で効率的な組織・機構とする。
H16.6.25
協議第14号 協定項目14 町・字の区域、名称の取扱い
  1. 合併特例区の名称は、旧町の名称を用い、次のとおりとする。
    大成町は大成区、瀬棚町は瀬棚区、北檜山町は北檜山区とする。
  2. 大成町、瀬棚町及び北檜山町の区域内の字の区域については、現行のとおりとする。
  3. 字の名称については、現行の名称から「字」を削除した名称に変更する。
  4. 字の名称については、原則現行のとおりとし、3町において改称する場合は合併申請時までに調整する。
H16.7.23
協議第15号 協定項目15 慣行の取扱い
  1. 町章、町民憲章、町の花、町の木、町の鳥の取扱いについては、新町において新たに定める。
  2. 町の歌については、合併後必要に応じて制作する。 旧町の歌については、そのまま旧町の歌として存続するものとする。
  3. 宣言、慣行行事は、新町において新たに定める。
  4. 表彰制度については、合併後新たに定める。ただし、現在の名誉町民については、旧町の例により新町に引き継ぐ。
  5. キャッチフレーズ等については、新町において新たに検討する。
H16.5.28
協議第16号 協定項目16 広域連合、一部事務組合の取扱い  檜山北部広域連合は、合併の日の前日をもって解散し、合併の日に事務を新町に引き継ぐ。財産の取扱いについては、合併時までに関係町と協議して決定する。
 一部事務組合(檜山広域行政組合、北部檜山衛生センター組合)は、合併の日の前日をもって当該組合を脱退し、新町において合併の日に当該組合に加入する。
 一部事務組合(狩場葬斎組合)は、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新町に引き継ぐ。
 共同設置機構(檜山管内公平委員会)は、合併の日の前日をもって当該共同設置機構から脱退し、新町において合併の日に当該共同設置機構に加入する。
 土地開発公社は、出資金を新町に移行し統合する。
H16.8.27
協議第17号 協定項目17 公共的団体等の取扱い 公共的団体等については、新町の速やかな一体性を確保するため、それぞれの自主性を尊重しながら統合するよう努めることとする。
  1. 3町に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努めることとする。
  2. 3町に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努める。
  3. 3町に共通している団体で、統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努めることとする。
  4. 国、北海道等の指導に基づき設置された団体は、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議していくものとする。
  5. 各町独自団体は、原則として現行のとおりとする。
H16.6.25
協議第18号 協定項目18 使用料、手数料等の取扱い 使用料、手数料等の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 手数料については、住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し「負担公平の原則」により、合併時に統一する。
  2. 占用料については、合併時に統一する。ただし、合併日前日までの間に許可されたものについては、当該期間満了日まで占用料は旧町の例による。
  3. 町営住宅の家賃については、合併後も当分の間現行のとおりとし、合併後に調整する。
  4. 各種施設の使用料及び入浴料金については、原則として現行のとおりとし、合併後に調整する。
H16.7.23
協議第19号 協定項目19 補助金、交付金等の取扱い 補助金、交付金等の取扱いについては、公共的必要性、事業目的、事業効果、従来からの経緯、実情等を勘案し次のとおり調整するものとする。
  1. 同一あるいは同種の補助金等については、関係団体等の理解と協力を得て統一の方向で調整する。
  2. 各町独自の補助金等については、制度の経緯、活動内容等を踏まえ、新町全体の均衡を保つよう調整する。
  3. 整理統合できる補助金等については、関係団体等の理解を得ながら活動内容、実績等を精査し調整する。
H16.7.23
協議第20号 協定項目20 国民健康保険制度の取扱い 国民健康保険事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 国民健康保険税率については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度課税分から統一のうえ課税する。
  2. 国民健康保険税の課税限度額については、3町に差異がないため現行のとおり、53万円とする。
  3. 国民健康保険税の介護納付金の課税限度額については、現行のとおり、8万円とする。
  4. 国民健康保険税の賦課期日については、4月1日とする。
  5. 国民健康保険税の納期については7期とし、6月課税で12月までの納期とする。
  6. 国民健康保険税の応能・応益割合については、一般被保険者分を概ね50:50とし、軽減割合7割、5割、2割を適用させる。
  7. 介護保険分については、介護納付金を確保するため、賦課割合は調整するものとする。
  8. 国民健康保険事業財政調整基金については、新町に引き継ぎ統合するものとする。
  9. 出産育児一時金については、3町に差異がないため現行のとおり、30万円とする。
  10. 葬祭費については、北檜山町、瀬棚町の例により、3万円とする。
  11. 各種検診助成事業については、合併後に調整する。
  12. 高額療養費貸付事業については、現行のとおりとする。
H16.7.23
  協定項目21-1 商工観光関係事業 商工業関係事業
商工業関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 中小企業融資制度については、平成17年度は現行のとおりとし、平成18年度に再編する。
  2. 中小企業経営安定資金利子補給制度については、平成17年度は現行のとおりとし、平成18年度に再編する。
  3. 商工会補助金については、合併後に再編する。
  4. 企業誘致事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ合併後に再編する。
観光事業
観光事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 各種イベント事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  2. 観光PR事業については、新町においても積極的に推進する。
  3. 観光施設については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
雇用対策事業
雇用対策事業については、次のとおりとする。
  1. 国及び北海道の補助制度に基づく事業については、現行のとおり実施する。
  2. 町単独事業については、合併時に再編する。
新エネルギー事業
洋上風力発電施設については、新町に引き継ぐものとする。
H16.10.22
  協定項目21-2 都市計画・建設事業 都市計画事業
都市計画事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 都市計画区域マスタープランについては、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  2. 都市計画区域については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  3. 都市計画審議会については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  4. 都市計画道路整備事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
建設事業
建設事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 道路認定については、路線名は現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
    認定路線の路線番号については、合併時に統一するものとする。
  2. 除雪委託については、委託方式も含め合併時までに調整する。
H16.10.22
  協定項目21-3 上下水道事業 水道事業
水道事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 水道事業特別会計については、合併年度は現行のとおりとし、一般会計の予算編成方法並びに予算科目との整合性を図りながら、合併後に統一する。
  2. 水道料金については、合併年度は現行のとおりとし、決算状況等を基に試算し、企業会計として適正に運営できる料金となるよう合併後に調整する。
下水道事業
下水道事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 下水道事業特別会計については、合併年度は現行のとおりとし、一般会計の予算編成方法並びに予算科目との整合性を図りながら、合併後に統一する。
  2. 下水道料金については、合併年度は現行のとおりとし、決算状況等を基に試算し、適正に運営できる料金となるよう合併後に調整する。
  3. 下水道受益者分担金の金額及び納期については、合併年度は現行のとおりとし、合併後に調整する。
漁業集落排水事業
漁業集落排水事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 漁業集落排水事業特別会計については、合併年度は現行のとおりとし、一般会計の予算編成方法並びに予算科目との整合性を図りながら、合併後に統一する。
  2. 漁業集落排水事業料金については、合併年度は現行のとおりとし、決算状況等を基に試算し、適正に運営できる料金となるよう合併後に調整する。
  3. 漁業集落排水事業受益者分担金の金額及び納期については、合併年度は現行のとおりとし、合併後に調整する。
H16.10.22
  協定項目21-4 消防・防災事業
  1. 防災行政無線施設については、統一配備を含め合併後に再編する。
  2. 消防団については、地域密着性、災害の地域特性を考慮し、合併時は現行のとおりとし、連絡調整的要素から連合本部組織を設置する。なお、消防団の統合については、住民の要望等を捉えながら将来に向け検討を進めることとする。
  3. 消防団に連絡調整の役割を担う連合消防団長(団長兼務)を設ける。
  4. 消防団員の定数については、現行のとおりとする。
  5. 消防団員の処遇については、合併後に調整する。
H16.9.24
  協定項目21-5 環境衛生・環境保全事業
  1. クリーンアップ作戦事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  2. 生ごみ堆肥化容器購入費補助制度については、合併時に廃止する。
  3. 資源回収奨励制度については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
    奨励金の交付基準については、合併時に調整する。
  4. 遺体搬送費助成制度については、合併時に廃止する。
H16.9.24
協議第21号 協定項目21-6 教育事業 教育事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 高等学校教職員表彰は、北海道教育功績者表彰規則の例により再編する。
  2. その他の表彰は、合併後に新たな制度を定める。
  3. 学校林については、新町に引き継ぐ。
  4. 通学区域については、現行のとおりとする。
  5. 通学定期補助制度については、瀬棚町の例により制度化し、対象範囲を新町で検討する。
  6. スクールバスの運行については、現行のとおりとし、車輌更新時に委託方式等を検討するものとする。
  7. 奨学資金貸付制度については、合併後に統一する。
    合併日前日まで奨学資金貸付を受けている者は、奨学資金貸付が終了するまでの間は旧町の例により取扱うものとする。ただし、合併後に新たに貸付を受ける場合は、新制度を適用させるものとする。
  8. 学校給食センターの運営については、合併年度は現行のとおりとし、委託方式を含め合併後に統合する。
  9. 給食費については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度以降は給食費の額を統一する。
  10. 有機米助成制度については、現行のとおりとする。(拡大可能な農畜産物等については、合併後に検討する。)
  11. 高等学校入学検定料、入学金及び授業料については、現行のとおりとし、道立高校の改定にあわせて合併後に検討する。
  12. 町立高等学校の生徒募集については、平成17年度については現行のとおりとし、合併後に新町において町立高校の再編、統廃合を検討する。
  13. 幼稚園の運営については、現行のとおりとする。
  14. 幼稚園の入園料及び保育料については、現行のとおりとする。
  15. 中学生生徒海外研修事業については、新町において継続実施する。
  16. 町立高等学校の修学旅行は、現行のとおり新町において継続実施する。
  17. 図書館等の管理運営については、現行のとおりとする。
  18. 図書館等の施設間ネットワーク構築については、合併後に検討する。
  19. 図書の貸出カードについては、合併後に統一する。
  20. 成人式については、平成17年度は大成町及び瀬棚町は従来のとおり実施し、内容を検討の上、北檜山町の日程で新町としての成人式を実施する。なお、既に実施している旧町の対象者も新町の成人式の対象とする。
    平成18年度以降については、主催は新町の町長、事務は教育委員会で取扱うこととし、実施時期、実施方法は新町で調整する。
H16.10.22
  協定項目21-7 福祉・保育・保健衛生事業 福祉事業
福祉事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 児童館については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  2. 重度障害児(者)日常生活用具給付等制度については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  3. 身体・知的・児童障害者支援費制度については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  4. 戦没者追悼式については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  5. 平和祈念式典については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  6. 災害弔慰金支給制度については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  7. 社会福祉協議会に委託している事業については、新町においても引き続き委託するものとする。事業内容、委託料については、合併後に再編する。
  8. 在宅介護支援センター事業所については、現行のとおり、新町に引き継ぐものとする。
  9. 第2期高齢者保健福祉計画については、平成17年度は旧町ごとの計画により従来どおり取扱うものとする。
    第3期高齢者保健福祉計画については、合併後に新町において計画策定を行うものとする。
  10. 生きがい活動支援通所事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、利用者負担金等については、合併後に調整する。
  11. 在宅老人緊急通報システム事業については、業務は現行のとおり、新町に引き継ぐものとし、合併後、保守点検業務委託先等については、調整し一本化を図るものとする。
  12. 長寿祝金及び敬老金支給事業については、平成17年度事業は、現行のとおり実施し、合併後は廃止の方向で検討する。
  13. 敬老会事業については、新町においても実施する。
    平成17年度は、現行どおりの方法で実施し、合併後は、対象年齢、開催方法等について検討する。

保育事業
保育事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 保育所の保育料については、合併年度は現行のとおりとし、合併後、段階的に調整する。
    保育料管理事務については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  2. へき地保育所の保育料については、合併年度は現行のとおりとし、合併後、段階的に調整する。
    保育料管理事務については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  3. 特別保育事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  4. 学童児童保育については、合併後に再編し、利用料等の一元化を図るものとする。
保健衛生事業
保健衛生事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 健康相談事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
    健康相談の方法等については、地区巡回の必要もあることから、合併後に検討する。
  2. 生活習慣病検診事業については、平成17年度は現行のとおり実施し、合併後に再編する。
    1. 個人負担金は従来どおり徴収することとし、検診項目にあわせて料金体系を統一する。
    2. 委託機関の一本化が図れるよう検討する。また、町内病院等での検診は、受け入れ体制を考慮しながら、一般診療に支障がない範囲で実施する。
    3. 対象年齢を統一する。
  3. 胃がん検診事業については、合併後に再編する。
    1. 合併後は、委託先の一本化について検討する。
    2. 自己負担金については、平成17年度は現行のとおりとし、平成18年度から徴収金を統一する。
  4. インフルエンザ予防接種事業については、合併後に再編する。
    1. 対象者、自己負担金等については、平成17年度は現行のとおりとし、平成18年度から統一する。
    2. 集団接種や個別接種等の方法についても検討する。
  5. 健康まつり事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
H16.9.24
  協定項目21-8 介護保険事業  介護保険事業については、次のとおりとする。
  1. 介護保険事業については、新町において取り扱うものとする。
  2. 介護保険事業計画の策定については、3町を一体とした計画を策定し、平成18年度から適用する。
  3. 介護保険の保険料については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から保険料を統一する。
  4. 第1号被保険者の普通徴収の納期については、7月から12月までの年6回とする。
  5. 介護認定審査会については、新町において新たに設置する。
H16.9.24
  協定項目21-9 病院及び診療所事業の取扱い 病院及び診療所については、現行どおり新町に引き継ぐ。
なお、病院については、利用実態や地域人口を勘案し、財政規模に見合った運営方針等について必要な時期に見直しを図るものとする。
病院及び診療所の使用料・手数料については、合併時に統一する。
H16.7.23
  協定項目21-10 広報・広聴事業
  1. ホームページについては、合併後に再編する。
  2. 広報紙については、次のとおり合併後に再編するものとする。
    1. 広報紙の編集に当たっては、編集会議を開催する。
    2. 広報紙の内容については、合併後に検討する。
    3. 北檜山町の広報紙発行規則については、廃止とする。
    4. DTP機器のリース契約関係については、体制・活用方法を含め検討する。
  3. 地区懇談会については、開催方法を検討し、合併後に再編するものとする。さらには、広報・広聴機能の一層の強化を図るものとする。
H16.9.24
  協定項目21-11 電算システム事業 電算システム統合基本方針
新町の電算システム事業の取扱いについては、住民サービスの低下を招かないよう合併時にシステムを統合することとし、各庁舎間(本庁・支所等)のネットワークにより運用するものとする。
システム統合は、既存の電算機器等を有効に活用しながら、次の方針により調整する。

統合方針
  1. 基幹システムについては、合併時までにシステム統合が確実に完了できる方式を採用する。
  2. 基幹システム以外の個別業務システムについては、基幹システムとの連動性、統合の必要性、統合時期等を検討しながら調整する。
  3. ネットワークについては、合併時までに国の電子自治体構想に対応可能なネットワークを構築することとし、複数庁舎に分散する職員の情報共有を効率的に行えるシステムとする。
H16.9.24
  協定項目21-12 窓口サービス事業 窓口サービス事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 戸籍、住民基本台帳、諸証明及び税務窓口等業務については、住民サービスの低下を招かないよう十分配慮し再編整備するものとする。
  2. 窓口業務取扱い時間については、新町の勤務時間とする。
  3. 昼休みの対応については、本庁・支所ともに行うこととし、住民サービスに支障を来たさぬよう合併時までに調整する。
  4. 土・日・祝日・夜間における窓口業務は、現行のとおり委託業務により対応する。
H16.8.27
  協定項目21-13 交通関係事業
  1. 町営バス運行事業については、当面、現行のとおりとする。
  2. 生活交通路線バス対策事業については、当面現行のとおりとし、新町において再編する。
  3. 福祉バス及び患者輸送バスについては、現行のとおりとし、車輌更新時に委託方式を検討する。
H16.9.24
  協定項目21-14 国際交流等事業 国際交流等事業については、次のとおりとする。
  1. 国際交流推進アドバイザー設置については、合併後に旧北檜山町のJET(外国語指導等を行う外国青年)に再編する。
  2. 地域間交流事業については、現行のとおりとし、新町として拡大、交流を図る。
  3. 国際交流の集い受入事業については、現行のとおりとする。
  4. 北檜山町の少年少女ふるさと探訪の旅事業については、合併後に調整する。
H16.8.27
  協定項目21-15 姉妹都市事業 姉妹都市事業については、新町として姉妹都市を結び、交流を拡大する。 H16.8.27
  協定項目21-16 農林水産関係事業 農業関係事業
農業関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 農業振興地域整備計画については、現行の農業振興区域及び農業振興整備計画を新町に引き継ぐものとし、新町において新たな農業振興地域整備計画を策定する。
  2. 生産調整推進対策事業については、合併時は現行のとおり新町に引き継ぎ、合併前の産地づくり計画書を継承する。
    新町に地域水田農業協議会を設置し、産地づくり計画等を策定する。
  3. 農作物栽培奨励事業については、地域性・継続性を考慮し現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  4. 農業融資制度については、合併時に再編する。
    合併日前日までに融資を受けているものは、融資が終了するまでの間は旧町の例により取扱うものとする。
    ただし、合併後に新たに融資を受ける場合は、新制度を適用させるものとする。
  5. 農業関連施設については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  6. 農業担い手支援事業については、合併年度は現行のとおりとし、合併後に補助基準を統一する。
  7. 有機農業推進事業及び有機農業特区については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
林業関係事業
林業関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 市町村森林整備計画については、地域の実情を踏まえ、新町において新たな計画を策定する。
  2. 造林事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、継続実施する。
  3. 林業振興に関する補助事業等については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
    檜山北部地区林業推進協議会負担金及び渡島流域林業活性化センター負担金については、新町において調整する。
  4. 有害鳥獣捕獲助成金については、合併時に北檜山町の制度に統一する。

水産業関係事業
水産業関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。
  1. 種苗放流事業については、合併年度は現行のとおりとし、合併後に補助基準を統一する。
  2. 増養殖事業については、合併年度は現行のとおりとし、合併後に補助基準を統一する。
  3. 水産関連施設については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
  4. 港湾整備事業(マリンタウンプロジェクト)については、現行のとおり新町に引き継ぎ、計画内容については新町において開発局と協議のうえ検討することとする。
H16.10.22
  協定項目21-17 その他事務事業 表彰制度
  1. 名誉町民表彰については、合併後に再編する。
  2. 町表彰の取扱いについては、次のとおりとする。    
    1. 表彰実績は新町に引き継ぐものとする。
    2. 選定方法、表彰方法、時期については、合併後新町において再編する。    
    3. 町職員、広域行政組合及び一部事務組合の職員は対象外とする。
  3. 優良勤労青少年表彰については、表彰内容、方法、時期について検討し、合併後新町において再編する。

情報公開制度
情報公開条例については、例規整備に合わせ全体的に見直し、合併後に再編する。
行政連絡員制度
大成町の区長制度については、合併後に行政連絡員制度として名称も含め見直しを図るものとする。

出生祝金支給制度
出生祝金支給制度については、合併時に北檜山町の例により統合する。

指定金融機関等
指定金融機関等については、次のとおりとする。
  1. 指定金融機関については、渡島信用金庫を基本とし、手数料の統一、出納窓口派遣などの条件整備も含めて、合併時までに調整する。
  2. 収納代理金融機関及び収納代理郵便官署については、住民の利便性を考慮し、合併関係3町において従来取り扱ってきた全ての金融機関とするよう合併時までに調整する。
H16.10.22
協議第22号 協定項目22 新町建設計画 新町建設計画(案)について、別紙により協議する。 H16.11.10

先頭へ
檜山北部3町合併問題協議会調整の内容一覧表
協定項目 協  議  項  目 調  整  の  内  容 確認年月日
第1号 合併の方式について 新設合併とする。 H16.1.22
第2号 合併の期日について 合併特例法に基づく財政支援等の特例をまちづくりに活かしていくため、法適用期限である平成17年3月末の合併を目指す。
ただし、今後の法改正等による適用期限の延長がある場合には、その期限内での合併を目指すこととする。
H16.1.22
第3号 新町の名称について 新設合併の考え方を原則として、法定協議会に新町名称検討小委員会(仮称)を設けるなど、公募も含めた新たな町にふさわしい名称を幅広く検討する。 H16.2.20
第4号 事務所の位置について 北檜山町役場の現庁舎を本庁舎とし、大成町役場及び瀬棚町役場の現庁舎は、現行組織から管理機能を除く幅広い住民サービスを提供する総合支所的な組織とする。 H16.2.20
第5号 財産の取扱いについて 3町の所有する財産、債務及び公の施設は、すべて新町に引き継ぐものとする。
 基金については、その趣旨・目的に応じて統合し、新町においてその取扱いは調整する。
H16.2.20
第6号 地域自治組織及び地域協議会の取扱いについて 旧町毎に市町村合併に関する新法等の制定に基づく地域自治組織(特別地方公共団体タイプ)を設置する。
 旧町毎に合併特例法に基づく地域協議会を設置する。
H16.1.22
第7号 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 3町の議会議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、合併後2年間引き続き新町の議会の議員として在任する。 H16.3.25
第8号 農業委員会委員の任期及び定数の取扱いについて  新町に1つの農業委員会を置き、農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、1年間引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任する。
 合併後の選挙委員の定数は法定定数とする。
H16.2.20
第9号 地方税法の取扱いについて 3町で差異のある税制については、次のとおり取り扱うものとする。
 (1) 個人町民税については、次のとおり取り扱う。
  ア 個人町民税均等割は、標準税率を適用する。
  イ 納期は、瀬棚町の例による。
 (2) 固定資産税の納期については、瀬棚町の例による。
 (3) 特別土地保有税免税点については、北檜山町の例による。
 (4) 入湯税については、次のとおり取り扱う。
  ア 税率は、宿泊客に標準税率を適用する。入浴客は市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、合併後3年間は不均一課税とする。
  イ 課税免除は、類似団体を参考に合併時に調整する。
 (5) 納税奨励金は廃止する。
H16.3.25
第10号 一般職員の身分の取扱いについて (1) 3町の一般職員は、すべて新町の職員として引き継ぐものとする。
(2) 新町の職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
(3) 職員の職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化から調整し、統一を図る。
(4) 給与については、国給料表を基準とし、職員の処遇及び給与の適正化の観点から合併時に調整し、統一を図る。なお、現職員については現給を保障し、合併後速やかに給料の格差是正を行うものとする。
H16.2.20
第11号 特別職の身分の取扱いについて 特別職(助役、収入役)及び教育長の身分の取扱いについては、法令等の定めるところにより調整する。
 特別職、教育長、議会議員の報酬等については、類似団体を参考に合併時までに調整する。
 審議会・委員等の付属機関の報酬等については、類似団体を参考に合併時までに調整する。
 ただし、公平委員会は檜山広域行政組合の取扱いにより決定する。
H16.2.20
第12号 条例、規則等の取扱いについて  条例、規則等の取扱いについては、合併協議会において協議された各種事務事業等の調整内容に基づき統一を図り、新町の事務事業に支障をきたさぬよう整備するものとする。
 整備方法は、「条例、規則等の整備方針」に基づき調整を行うものとする。
H16.2.20
第16号 広域連合、一部事務組合等の取扱いについて  檜山北部広域連合は、合併の日の前日をもって解散し、合併の日に事務を新町に引き継ぐ。財産の取扱いについては、合併時までに関係町と協議して決定する。
 一部事務組合(檜山広域行政組合、北部檜山衛生センター組合)は、合併の日の前日をもって当該組合を脱退し、新町において合併の日に当該組合に加入する。
 一部事務組合(狩場葬斎組合)は、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新町に引き継ぐ。
 共同設置機構(檜山管内公平委員会)は、合併の日の前日をもって当該共同設置機構から脱退し、新町において合併の日に当該共同設置機構に加入する。
 土地開発公社は、出資金を新町に移行し統合する。
 
第17号 公共的団体等の取扱いについて 公共的団体等については、新町の速やかな一体性を確保するため、それぞれの自主性を尊重しながら統合するよう努めることとする。
 (1) 3町に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努めることとする。
 (2) 3町に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努めることとする。
 (3) 3町に共通している団体で、統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努めることとする。
 (4) 国、北海道等の指導に基づき設置された団体は、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議していくものとする。
 (5) 各町独自団体は、原則として現行のとおりとする。
H16.2.20
第25号 病院及び診療所事業の取扱いについて  病院及び診療所については、現行どおり新町に引き継ぐ。
 なお、病院については、利用実態や地域人口を勘案し、財政規模に見合った運営方法等について必要な時期に見直しを図るものとする。
 病院及び診療所の使用料・手数料については、合併時に統一する。
H16.3.25
第35号
(35-1)
教育・文化・スポーツ事業の取扱いについて
(町立高校の取扱い)
法定協議会において少子化に伴う生徒数の減少、公立高等学校適正配置計画等の動向を見据えた検討を行う。  

先頭へ