協議 番号 |
協 議 項 目 | 内 容 | 備 考 |
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● 基本項目 | |||
1 | 合併の方式 | ●新設合併(対等)合併 旧町村を廃止して、新しい自治体が誕生すること。 ●編入合併 一つの町村が他の町村を吸収すること。 |
どちらの形態をとるかで、合併に係る事務手続きが大きく異なります。 任意協議会での協議など、これまでの経過を踏まえつつ、検討する必要があります。 |
2 | 合併の期日 | 合併協議会による調印日でも、各町議会の議決日でもなく、新町として施行する日となります。 | 新町が誕生するまでには、さまざまな協議事項の確認、住民の合意形成が必要となります。また、3町議会、道議会の議決、国の告示など、一定の期間が必要となることや合併特例法の期限も踏まえながら、時期について決定する必要があります。 |
3 | 新町の名称 | ●新設合併 旧町の名称を使わず、新しい町の名称による場合が多い。 ●編入合併 編入先の町の名称となる場合が多い。 |
新設合併の場合は3町が廃止されるため、新町の名称を決める必要があります。 |
4 | 事務所の位置 | 本庁舎の事務所の位置を協議します。 | 新しい事務所は、住民の利便性、交通事情、関係官公署との関係等を充分に考慮して決定する必要があります。 |
5 | 財産及び公の施設の取扱い | 各町の基金、債務、建物、土地などの取扱いについて協議します。 | 原則的には、3町が所有している財産及び債務は新町に引き継ぐことになります。公の施設も同様でありますが、特段の事情がある場合、財産区を設けることができます。 |
● 特例法に規定されている協議項目 | |||
6 | 議会の議員の定数及び任期の取扱い | 議員の定数、任期などの取扱いについて協議します。 | 新設合併の場合は、各町の全議員、編入合併の場合は編入される町の議員が身分を失うこととなります。しかし、旧町住民の意思を反映させるため、合併後一定期間に限り、議員定数、任期に関する特例措置が定められております。 |
7 | 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い | 農業委員会委員の定数、任期などの取扱いについて協議します。 | 新設合併の場合は、各町の委員、編入合併の場合は編入される町の委員が身分を失うこととなります。しかし、委員定数、任期に関する特例措置が定められております。 |
8 | 地方税の取扱い | 個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税の取扱いについて協議します。 | 町民税、固定資産税など合併前の町で、税率・納期などに違いがある場合にその取扱いについて協議する必要があります。 なお、合併特例法では合併後に税が急激に高くなったりしないよう、5年間は不均一課税が認められております。 |
9 | 一般職員の身分の取扱い | 町職員の身分、給料等の取扱いについて協議します。 | 合併後は町の法人格が消滅することになりますが、合併特例法では、引き続き合併後の新町の職員としての身分を保有するよう定められております。 |
10 | 地域自治組織及び地域協議会の取扱い | 地域自治組織や地域協議会の設置について協議します。 | 合併町の協議により、期間を定め、地域自治組織や地域協議会を旧町の区域ごとに設置することができます。 設置する場合は、構成員の定数、任期、任免その他必要な事項について協議が必要となります。 |
● その他の必要な協議項目 | |||
11 | 特別職の身分の取扱い | ☆常勤特別職 町長、助役、収入役、教育長 ☆非常勤特別職 教育委員、選挙管理委員など |
新設合併では、首長をはじめ特別職は全員失職します。編入合併では、編入される町の特別職は失職します。こうした特別職の職員の処置について協議会で協議する必要があります。 |
12 | 条例規則等の取扱い | 町の条例・規則等の制定方針などを協議します。 | 新設合併の際には、旧町が消滅し条例・規則等は全て失効しますので、新町の条例・規則等は新たに制定することとなります。 編入される町村の条例・規則等は、原則として失効し、編入する町の条例・規則等が適用されます。 |
13 | 組織及び機構の取扱い | 行政組織、機構などの統合・再編整備などについて協議をします。 | 新設合併の場合、旧町が消滅し組織や機構も消滅するので、合併後の円滑な行政運営が出来るよう条例や規則等に基づき、組織・機構を新たに設置する必要があります。 編入合併の場合、編入する町の組織・機構が、編入される町の事務に対応できるよう必要に応じて機構改革を行い、円滑に事務引継ぎができるようにする必要があります。 |
14 | 町・字の区域、名称の取扱い | 字の区域の設定や廃止、名称の変更などについて協議します。 | 字名は住民の愛着があるものであるため、地域の歴史や文化を考慮し、従来どおり存続される場合が多い。同一の名称は郵便などの混乱を避けるため調整する必要があります。 |
15 | 慣行の取扱い | 町章、町の花、町民憲章などの取扱いについて協議します。 | 町章、町民憲章、花、木などの各種慣行について地域との結びつきを考慮しながら調整する必要があります。 |
● その他の必要な協議項目 | |||
16 | 広域連合、一部事務組合等の取扱い | 檜山広域行政組合、北部檜山衛生センター組合、狩場葬斎組合、檜山北部広域連合、公平委員会共同設置機構などの取扱いや、土地開発公社の取扱いについて協議します。 | 合併が行われた場合、檜山広域行政組合などの構成団体が変更になるので、その取扱いについて協議する必要があります。 |
17 | 公共的団体等の取扱い | 公共的団体とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、商工会等の産業団体、老人ホーム、育児院、赤十字社等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会、教育会、体育会等の文化事業団体など公共的な活動を営むものは全て含まれます。 | 合併後、新町としての一体感を醸成する上からも統合されるのが理想的であります。 これらの団体等への理解を求めるための働きかけの基本方針について協議する必要があります。 |
18 | 使用料、手数料等の取扱い | 各種施設使用料、証明手数料などについて協議します。 | 各町間の同一目的の施設や事務について、使用料や手数料が違う場合は、予めその取扱いについて調整する必要があります。 |
19 | 補助金、交付金等の取扱い | 各種団体への補助金、交付金などについて協議します。 | 旧町が各種団体に交付している補助金・交付金等については、その内容や取扱いについて調整する必要があります。 |
20 | 国民健康保険制度の取扱い | 運営や保険税率などについて協議します。 | 国民健康保険制度は町が保険者となって、運営していますが、制度の趣旨から保険税率や給付内容を統一できるよう調整する必要があります。 |
● その他の必要な協議項目 | |||
21 | 各種事務事業の取扱い | 21-1商工観光関係事業 21-2都市計画・建設事業 21-3上下水道事業 21-4消防・防災事業 21-5環境衛生・環境保全事業 21-6教育事業 21-7福祉・保育・保健衛生事業 21-8介護保険事業 21-9病院及び診療所事業 21-10広報・公聴事業 21-11電算システム事業 21-12窓口サービス事業 21-13交通関係事業 21-14国際交流等事業 21-15姉妹都市等事業 21-16農林水産関係事業 21-17その他事務事業 |
3町で実施している各種事業は、合併に伴い住民に直接大きな影響を与えるものや多額の経費を要するものについて、これまでの経緯、実情を考慮し、住民サービスの低下にならないよう留意しながら調整・協議し、合理化・効率化に努める必要があります。また、事務事業に関する調整方針に基づき随時、協議会に提案し協議していくこととしております。 |
22 | 新町建設計画 | 合併特例法第5条の規定による新町建設計画を合併関係町と協議のうえ策定します。 | 新町建設計画は、合併に際し、住民に合併後のまちづくりに関するビジョンを示し、これによって住民が合併の適否を判断するという、いわば新町のマスタープランとしての役割を果たすものとされています。また、新町建設計画を基礎として、さまざまな財政措置が講じられることとなっております。なお、その内容は、協議会において関係町の協議により決定されますが、合併特例法の規定では、(1)新町建設の基本方針、(2)新町の建設の根幹となるべき事業に関する事項、(3)公共的施設の統合整備に関する事項、(4)新町の財政計画が計画に盛り込むべき事項として示されております。 |