檜山北部3町合併協議会

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市町村合併にはどんな種類があるのか?
 市町村合併には、新設合併(対等合併)と編入合併(吸収合併)との二種類があります。
新設合併は、二以上の市町村が一緒になり、新しい市町村をつくることです。
これに対して編入合併の場合は、まず中心となる市町村があって、その市町村に他の市町村の区域が編入されるという形の合併です。
新設合併と編入合併とでは、合併されたあとの議員の定数などの特例も異なりますから、この二つは厳密に区分されています。
合併協議会とはどんなものですか?
 合併協議会(法定協議会)では、合併するかどうかの検討も含め、合併に関するあらゆる事項を協議します。具体的には、合併後の将来計画(市町村建設計画)の作成や合併の形式、新市町村名の名称のほか、各種事業の取扱の調整などが協議されます。
 合併協議会で協議が整った場合は、その協議した事項について、関係市町村の間で合併協定が結ばれ、その後市町村の廃置分合の申請(いわゆる合併の申請)の手続きが行われます。