法人町民税
せたな町内に事業所または事務所のある法人等に対し課税され、法人の資本金や従業員数に応じて決まる均等割と法人税額により算出される法人税割があります。
法人の設立、解散または新設、廃止等の異動が生じた場合は届出書を提出する必要があります。
税 率
法人税割
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●8.4%
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均 等 割
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●資本等の金額と町内の事務所等の従業者数の合計数に応じて次のように区分されます。 |
■均等割の区分
資本等の金額
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従業者数
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税 額
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50億円超
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50人超 |
360万円
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10億円超50億円以下 | 50人超 |
210万円
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10億円超 | 50人以下 |
49万2千円
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1億円超10億円以下 | 50人超 |
48万円
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1億円超10億円以下 | 50人以下 |
19万2千円
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1千万円超1億円以下 | 50人超 |
18万円
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1千万円超1億円以下 | 50人以下 |
15万6千円
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1千万円以下 | 50人超 |
14万4千円
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上記以外の法人 |
6万円
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各種申請様式のダウンロード
法人町民税減免申請書
詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●せたな町役場 税務課課税係・徴収係 TEL.0137-84-5112(直通)/0137-84-5111(代表)
●瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511