せたな町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月4日付けで、国の同意を得たので公表します。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁または北海道経済産業局のホームページをご覧ください。
・北海道経済産業局ホームページ(生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画))
せたな町の導入促進基本計画
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:町内全地域
・対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日(平成30年7月4日)から3年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
せたな町における固定資産税特例率
せたな町における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとします。
(平成30年6月町条例改正済み)
中小企業者・経営革新等支援機関向け参考資料
先端設備等導入計画の認定対象等については、当町の導入促進基本計画のほか、中小企業庁のホームページをご覧ください。
問合わせ先
まちづくり推進課 商工労働観光係
電話番号:0137-84-5111