個人町・道民税

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納 期

第1期
6月1日 ~ 6月30日
第2期
8月1日 ~ 8月31日
第3期
10月1日 ~ 10月31日
第4期
12月1日 ~ 12月25日

※納期の末日が土・日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。

住民税が課税されない人

均等割も所得割も
かからない人
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割が
かからない人
前年の総所得金額等が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16.8万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人
所得割が
かからない人
前年の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人

均等割

■均等割の税率

道民税
町民税
年 額
1,000円
3,000円

※令和6年度より森林環境税が創設され、上記金額のほかに「1,000円/人」が賦課徴収されます。
 詳しくはこちら。「森林環境税(国税)の開始について」

所得割

■所得割の計算方法
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
※所得金額-所得控除額=課税所得金額

■所得割の税率

道民税
町民税
税 率
4%
6%

■調整控除(平成19年より)
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(道民税2%、町民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額

(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道民税2%、町民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

人的控除額の差
(参考)人的控除額
所得税
住民税
障害者控除
普通
1万円
27万円
26万円
特別
10万円
40万円
30万円
ひとり親控除
5万円
35万円
30万円
寡婦控除
1万円
27万円
26万円
勤労学生控除
1万円
27万円
26万円
配偶者控除
一般
5万円
38万円
33万円
老人
10万円
48万円
38万円
扶養控除
一般(16歳以上)
5万円
38万円
33万円
特定(19~22歳)
18万円
63万円
45万円
老人
10万円
48万円
38万円
同居老親
13万円
58万円
45万円
同居特別障害者加算
12万円
35万円
23万円
配偶者特別控除
48万円超50万円未満
5万円
38万円
33万円
50万円超55万円未満
3万円
36万円
33万円
基礎控除
5万円
48万円
43万円

~個人町・道民税の公的年金等からの特別徴収制度~

 今後の高齢化社会の公的年金受給者の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、平成21年10月より個人町・道民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)制度が開始されました。

特別徴収の対象者

個人町・道民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方であって、当該年度の初日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方。
ただし、次の場合は特別徴収の対象外となります。
 ①当該年度の老齢基礎年金額が、18万円未満である方
 ②当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える方など

特別徴収の対象税額

公的年金等に係る所得割額及び均等割額となります。

特別徴収の対象年金

老齢基礎年金等が対象となります。

特別徴収の徴収方法

①当該年度の4月から9月までの間において、前年度の10月からその翌年の3月までの間に特別徴収の方法により徴収された額に相当する額を、10月からその翌年3月までの間において公的年金等に係る所得割及び均等割額から当該年度の4月から9月までの間に徴収すべき額を控除した額を、老齢等年金給付から特別徴収します。
☆上半期(4・6・8月)の税額は、前年度の年税額の6分の1相当に相当する額を各月に特別徴収します。
☆下半期(10・12・2月)の税額は、年税額から上半期(4・6・8月)の税額を控除した額を特別徴収します。

②新たに特別徴収の対象となった者は、当該年度の10月から翌年3月までの間において、公的年金等に係る所得割額及び均等割額の2分の1に相当する額を老齢基礎年金等の給付から特別徴収し、当該年度の4月から9月までの間は、公的年金等に係る所得割額及び均等割額から10月から翌年3月までの間に徴収すべき額を控除した額を普通徴収します。
☆新たに特別徴収となる場合は、年税額の2分の1を上半期(6・8月)に普通徴収します。
☆年税額の2分の1を下半期(10・12・2月)に特別徴収します。

当該
普通徴収
特別徴収(天引き)
課税月
1期(6月)
2期(8月)
10月
12月
2月
税 額
年税額の1/2
年税額の1/2

翌年目以降
特別徴収
仮徴収
本徴収
課税月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
税 額
前年度の年税額の6分の1
年税額から仮徴収された税額を差し引いた残額


~寄付金控除の拡充~

地方公共団体への寄付金控除の拡充

「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという寄付者の思いを活かすことができる仕組みとして寄付金控除が拡充されました。

控除対象者
個人町・道民税所得割の納税義務のある方
寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲
都道府県又は市区町村
控除方式
税額控除方式
控除率
地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と住民税合わせて全額控除

〔税額控除の計算式〕
①と②の合計額を税額控除
①(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円) × 10%
②(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円) × (90% - 0~45%)
〔寄附金に適用される所得税の限界税率〕
※②の額については、個人町・道民税所得割の1割を限度

控除対象限度額
総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
適用下限額
2,000円

地方公共団体以外に対する寄付金

地域に密着して公益的活動を行う団体を一層支援するために、条例により指定した団体への寄付金を寄付金控除の対象とする制度が創設されました。

 せたな町が指定する団体は次のとおりです。

指定団体名
社会福祉法人 せたな町社会福祉協議会
社会福祉法人 雄心会
社会福祉法人 大成慈恵会

※都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部への寄付についても対象となります。

都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金のうち、2,000円を超える部分について税額控除されます。
税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります。
(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です。)

控除対象者
個人町・道民税所得割の納税義務のある方
寄附金控除の対象となる団体等
①都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部 ②都道府県又は市区町村が条例で定めた団体等
控除方式
税額控除方式
控除率
・都道府県指定寄附金は、道府県民税から4%税額控除 ・市区町村指定寄附金は、市区町村民税から6%税額控除
控除対象限度額
総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
適用下限額
2,000円

寄付金控除を受けるためには?

お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。
また、所得税が非課税で個人町・道民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。
なお、申告の際には、寄附に係わる領収書を添付する必要がありますので、大切に保管してください。


~地震保険料控除~

損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。地震保険料控除の対象となる保険料の2分の1に相当する金額が控除されます。
経過措置:平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等(地震保険料控除の対象は除く)の保険料等については、従前の損害保険料控除が適用されます。(旧長期損害保険料)

※旧長期損害保険料とは、満期払戻金があり保険期間又は共済期間が10年以上のもの(地震保険に該当しないもの)

地震保険料控除の計算

地震保険料の金額
控除額
50,000円まで
保険料の金額 × 1/2
50,000円超
25,000円

旧長期損害保険料

旧長期損害保険料の金額
控除額
5,000円まで
保険料の額
5,000円超15,000円まで
保険金額 × 1/2 + 2,500円
15,000円超
10,000円

 一つの保険契約に基づき地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれかを選択し、どちらか一方の控除を受けられます。

住民税の住宅借入金等特別税額控除

個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得または増改築をし、(前年中までに)居住した場合で一定の要件を満たすとき、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額などをもとに計算した金額を、居住した年分以後の住民税額から控除することができます。税制改正により令和7年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方に適用されます。ただし、適用対象でも、所得税で控除額を全て使い切っている方は、住民税で控除できる額は0円となります。

適用要件や計算方法については、国税庁のホームページの該当ページ(外部リンク)をご覧ください。

なお、この控除を受けるには、毎年3月15日までに「町民税・道民税住宅借入金等時別税額控除申告書」の提出が必要です。
ただし、年末調整をされている方については、申告書の提出は不要となります。
申告書は税務課にご請求ください。

詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

せたな町役場 税務課課税係・徴収係 TEL.0137-84-5112(直通)/ 0137-84-5111(代表)
瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511