森林環境税(国税)の開始について

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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

〇森林環境税とは                      

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税です。

令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっております。
森林環境税について詳しくはこちらへ。北海道のホームページ「森林環境税・森林環境譲与税」

〇令和6年度以降の森林環境税及び個人住民税(町・道民税)均等割の税額

税目

令和5年度まで

令和6年度から

森林環境税(国税)

1,000円

住民税均等割(町民税)

3,500円

3,000円

住民税均等割(道民税)

1,500円

1,000円

合計

5,000円

5,000円

  ※平成26年度から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に年額1,000円/人(町民税500円・道民税500円)加算されていましたが、こちらは令和5年度をもって終了し、令和6年度から国税である森林環境税が新たに導入されます。

〇森林環境税の非課税基準

  森林環境税(国税)が非課税となる基準は、次のとおりです。

  ※せたな町で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町・道民税)の均等割額が非課税となる基準と同一です。

【非課税基準】

  ・生活保護法の規程による生活扶助を受けている者

  ・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の者

  ・前年の合計所得が次の基準以下の者

区分

非課税基準

扶養親族を有しないとき

合計所得が38万円以下

扶養親族を有するとき

28万円×1+扶養者)+10万円+16.8万円