町議会のしくみ

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町議会の役割

 せたな町をより快適で住みよい町にするためには、町民全員が集まって意見を出し合い、話し合って決めていくことが最も望ましい方法です。しかし、町民全員が集まって話し合うことはできません。そこで、選挙を行い町民の代表者として選ばれるのが町議会議員と町長です。町議会議員が集まり、町政について話し合い、決定するところが町議会です。そして、町議会で決定したことをもとに、町が町政を進めていきます。
このことから、議会は「議決機関」と呼ばれ、町長や教育委員会などは「執行機関」と呼ばれています。
「議決機関」と「執行機関」はそれぞれ独立・対等の立場で町政を担う「車の両輪」のような関係になります。
互いに協力し合い論議することで調和と均衡を保ちながら、町民の皆様が安心して暮らせる町づくりのために活動しています。

町議会議員は町民の代表として4年ごとに選挙により町民の中から選ばれます。
町議会議員の定数は12人で、任期は4年で、現議員の任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。

議長と副議長

 議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長が議会を代表し、議会が円滑に運営されるよう努め、議会の様々な事務を処理します。副議長は、議長が病気や事故などで不在なときに、議長に代わってその職務を行います。

議会の仕事

 町議会には、町民の代表として十分な活動が出来るように、議決権・調査権・監査請求権などのいろいろな権限が与えられています。これらの権限に基づき、次のような仕事をしています。

議決

 町政を進める上で最も重要な案件については、議会の決定が必要になります。これを「議決」といいます。町議会が議決する主なものは次のとおりです。
・ 条例の制定、改正、廃止に関すること
・ 予算を決めること
・ 決算を認めること
・ 町の税金、使用料、手数料などを決めること
・ 予定価格5千万円以上の工事などの契約をすること

町政のチェック

  町の仕事が正しく行われているかどうか、事務や事業などの内容を検査・監査したり、監査委員に監査の請求を求めたり、町民の代表として責任をもって町政のチェックを行います。

請願・陳情の受理

 町議会に出された請願や陳情を受理、審査し、町議会として採択、不採択の意志表示をします。

意見書の提出

 町の公益に関することについて、その実現をはかるため国会や関係機関などに意見書を提出します。

議会の運営

定例会と臨時会

 町議会には、定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。議会の招集は町長が行い、議会の開催期間(会期)と運営方法(審議する順番など)などは議会が決めます。
せたな町の定例会は、年4回(3月・6月・9月・12月)開かれます。

議会の流れ


本会議

 議会議員全員で構成される会議で、議員の定数の半分以上が出席して成立します。
町長から提案される議案の可否など町議会の最終的な考えを決定します。また、定例会では、議会議員が町政全般に対して質問や意見を述べる「一般質問」も行われます。

委員会

 提案された議案の可否など最終的な町議会の意思は本会議で決定されますが、町議会で審査する議案などは広い範囲にわたっているため、慎重かつ効率的、専門的に審議を行うために委員会を設置しています。
委員会には、常に設置されている「常任委員会」、「議会運営委員会」と、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。

せたな町議会の委員会の設置状況

名   称

定数

所 管 事 項

総務厚生常任委員会

ア 本庁の総務課、まちづくり推進課、財政課、税務課、

町民児童課、保健福祉課及び出納室の所管に属する事項

イ 大成支所及び瀬棚支所においてアに属する事項

ウ 国保病院、国保病院大成診療所及び国保病院瀬棚診療所

並びに国保病院瀬棚歯科診療所の所管に属する事項

エ 養護老人ホームの所管に属する事項

オ 選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員の

所管に属する事項

エ 他の常任委員会に属さない事項

産業教育常任委員会

ア 本庁の農林水産課及び建設水道課の所管に属する事項

イ 大成総合支所及び瀬棚総合支所においてアに属する事項

ウ 教育委員会の所管に属する事項

エ 農業委員会の所管に属する事項

議会広報発行常任委員会

議会広報発行及びホームページの更新に関する事項

議会運営委員会

議会の運営が円滑に行われるように、議会の運営に関する様々な問題について協議するために設置


※ 上記のうち、総務厚生・産業教育常任委員会には議員が必ず1つの委員会に属しています。(議長は除く)