陳情・請願

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 憲法16条で認められた権利として、住民が議会に対して自らの意見を述べる行為が「請願」です。「陳情」も住民が議会に対し何らかの要望をするものですが、法令の定めはありません。請願には「紹介議員」が必要ですが、陳情は法的根拠をもたないので紹介議員を必要としません。
議会で受け付けた請願・陳情は本会議で採択・不採択を決定します。
採択されたものは、関係執行機関(町長・教育委員会等)にその結果を伝えます。


提出

 議長宛て議会事務局に提出してください。
議会事務局に直接ご持参願います。


提出時期

 請願・陳情はいつでも受付をしていますが、定例会で審査を行うためには、一定の期間が必要となりますので、直近の定例会での審査を求められる場合には開催の2週間前までに提出をお願いします。


提出部数

 1部


 
記載例(PDFファイル)