せたな町では平成29年度から特定空家等に認定なった場合、空家等除却補助金交付事業を実施しておりますが、令和7年度より認定にならなかった空家も補助金の対象とすることとしました。補助金を受けるには、いくつか条件がありますので以下をご覧ください。
■補助対象となる空家等は
・せたな町内に建設されている課税空家等
・せたな町内の許可業者が解体施工すること
・補助金交付決定前に着工していないこと
■その他の注意事項
・補助は同一人につき1回限りとする
・国等及びせたな町から他の助成(補助・補償)金を受けていないもの
■補助額
・特定空家と認定されたもの⇒補助率50% 上限50万円(変更なし)
・上記以外で住むことのできないもの⇒補助率50% 上限25万円(NEW)
■補助金交付の流れ
①解体内容を役場担当者に相談し、補助対象であるかの確認をする
②補助対象となる場合、補助金交付申請書と施工業者からの見積書、図面、現況写真などの必要書類を役場に提出する
※相続人や代理人が申請する場合は、必要書類が追加となります
③内容審査後、補助金交付決定書を受領
④着工
⑤工事が完了し、支払終了後、速やかに完了報告書を提出
(領収書の写しを添付)
⑥完了検査後、補助金を受領
周知チラシ
【申請等に使用する様式】
様式第1号(第6条関係).docx
様式第2号(第6条関係).docx
様式第3号(第6条関係).docx
様式第6号(第8条関係).docx
様式第8号(第9条関係).docx
ご不明な点については、下記の担当者までお気軽にお問い合わせください。
提出・お問い合わせ先
せたな町 まちづくり推進課まちづくり推進係 TEL.0137-84-5111