・税金の種類と納期限
税目 |
期別 |
納期限(各月末日) |
町・道民税(普通徴収) |
第1~4期 |
6,8,10,12月 |
国民健康保険税 |
第1~6期 |
7~12月 |
固定資産税 |
第1~4期 |
5,7,9,11月 |
軽自動車税 |
全期 |
4月 |
※12月に納期限があるものは、25日が納期限となります。
※各納期限が、土・日・祝日に当たる場合は次の平日が納期限となります。
令和6年度の納期限はこちら(令和6年度せたな町町税カレンダー)。
町税は、納付窓口へ出向いて納める他、口座振替でも納めることができます。納期限ごとに口座から自動的に納税されるため、納め忘れの心配がないのでおすすめです。
手続きは、各金融機関へお問い合わせください。
口座振替の手続きができる金融機関は以下のとおりです。
渡島信用金庫
新函館農業協同組合 若松支店
せたな中央支店
ひやま漁業協同組合
全国のゆうちょ銀行または郵便局
・延滞金
納期限を過ぎてから納付した場合、遅れた日数に応じて、以下の割合で計算した延滞金が加算されます。
延滞金の詳しい計算方法は、北海道の道税の延滞金の「延滞金の計算方法について」をご覧ください。
延滞金の割合
期間 |
納期限の翌日~1ヶ月を経過する日まで |
納期限の翌日~1ヶ月を経過した日以後 |
令和4年1月1日~12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
令和5年1月1日~12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
令和6年1月1日~12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日 |
※税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
※税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
※算出された延滞金額が、1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。
※算出された延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
・せたな町行政サービスの制限
町税の滞納がありますと行政サービスの一部が受けられなくなる可能性があります。
詳しくは、「町税滞納者行政サービス制限」のページを参照ください。
・地方税統一QRコードの利用について
令和5年度課税分から一部町税について、納税通知書に印刷される「eL-QR(地方税統一QRコード(※))」を利用することにより、町税の納付方法が拡充されています。
地方税共同機構の提供する「地方税お支払いサイト」で「eL-QR」を活用することに利用することにより、クレジットカード払いや各種スマホ決済アプリ等の手段で納税できるようになります。
◆対象税目
固定資産税
軽自動車税(種別割)
どちらも令和4年度以前の課税分については対象外です。
詳しい利用方法については、
「地方税お支払いサイト」(外部リンク)
「地方税お支払いサイトリーフレット」をご参照ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・町税は納期限までに納めましょう!
納め忘れ等により納期限を過ぎてしまいますと、督促状が送付されたり滞納処分を受けることになるほか、延滞金も納めていただく必要がありますので、町税は納期限までに納めましょう。
また、災害や病気、失業などのやむを得ない事情があり納付できない場合や、納期限内に納税ができないという場合は必ず徴収係へご相談ください。
ご不明な点やお問い合わせにつきましては下記までお願いします。
・お問い合わせ先
せたな町役場 本庁 税務課徴収係 ℡.0137-84-5112(直通)