町税等の督促手数料廃止のおしらせ
税条例の改正により、令和6年4月1日以降に納期限を迎える町税の督促手数料(100円)の徴収を廃止します。
ただし、令和6年3月31日以前の納期限のものについては、引き続き徴収します。
督促手数料は廃止となりますが、「督促状」は、令和6年度以降も送付し、納期限を過ぎて納付した場合に納期限の翌日から納付の期間に応じて発生する延滞金も引き続き徴収します。
町税は、町を運営していく大切な財源です。納期限内に納めるよう、よろしくお願いします。
なお、町税以外の保険料等すべての収納金についても、同様の取扱いとなりますのでお知らせします。
お問い合わせ先
●せたな町役場 税務課 TEL.0137-84-5112(直通)