固定資産税

  • このページを印刷

固定資産税とは

固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有している方に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、せたな町内に固定資産を所有している方で固定資産課税台帳に登録されている方をいいます。

課税標準額

税額計算のもとになる額をいい、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。

税額の計算方法と税率

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

免税点

同一人が町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の額未満の場合には、固定資産税は課税されません。

土  地
30万円
家  屋
20万円
償却資産
150万円

固定資産税の評価替え

土地、家屋の評価額は、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われ、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税課税台帳に登録します。
残りの第2年度及び第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度(第1年度)の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第2年度及び第3年度において、
①新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
②土地の地目変更
③家屋の増改築など
があった場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。

区  分
年  度
基準年度(第1年度)
令和3年度
第2年度
令和4年度
第3年度
令和5年度

償却資産については、毎年1月31日までに所有者に申告していただき、その申告に基づき毎年評価し、価格を決定します。

固定資産価格の縦覧期間

納税義務者が、自己の資産が同一の区域内の他の資産と比較し評価が適正かを判断するために、縦覧帳簿により価格等の事項を閲覧することができます。
縦覧期間は毎年4月1日から最初の納付期限の日までの間となります。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格等について不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対して、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を告示した日から(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後、60日までの間に審査を申し出することができます。

納 期

第1期
5月1日 ~ 5月31日
第2期
7月1日 ~ 7月31日
第3期
9月1日 ~ 9月30日
第4期
11月1日 ~ 11月30日

※納期の末日が土・日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。

固定資産税の減免

大規模な災害や火災等により被災された場合は固定資産税の減免制度があります。
詳しい内容は本庁税務課又は各支所へお問合せください。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

■要 件
①専用住宅又は併用住宅(居住部分が1/2以上であること)
一部を居住の用に供する併用住宅については、減額されるのは居住部分のみとなります。
併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。

②50㎡(賃貸住宅などは40㎡)以上280㎡以下の床面積であるもの
住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。

■減額期間

耐火構造又は準耐火建築物で3階建以上の住宅
新築後5年度分
その他の住宅
新築後3年度分

住宅耐震改修に対する減額措置

住宅の耐震改修を行った場合に、所定の要件を満たしていれば、申告により、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

■要 件
次の要件をすべて満たした場合に申告することができます。

①昭和57年1月1日以前から存在していた家屋
②平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に耐震改修が行われたもの
③耐震改修の費用が1戸あたり50万円以上
④建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した工事であることの証明がされたもの

※申告する際には、原則として改修後3か月以内に、工事が耐震基準に適合していることの証明書を添付のうえ申告書を提出してください。

■減額内容
耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり120㎡相当までの固定資産税額(家屋)の2分の1が減額されます。

住宅のバリアフリー改修に対する減額措置

住宅のバリアフリー改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

■要 件
次の要件を満たした場合に、申告することができます。

①新築されてから10年以上を経過した住宅であること
②平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が行われたもの
③次のいずれかの者が居住する住宅 (賃貸住宅を除く)
65歳以上の者、要介護認定又は要支援認定を受けている者、障がいのある者
④次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化

※申告する際には、原則として改修後、3か月以内に、関係書類を添付のうえ申告書を提出してください。

■減額内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり100㎡相当までの固定資産税(家屋)の3分の1が減額されます。
(マンション等の区分所有物件にも適用されます。)

住宅の省エネ改修に対する減額措置

既存の住宅において省エネ改修工事を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

■要 件
次の要件を満たした場合に、申告することができます。

①平成20年1月1日以前から存在していた住宅(賃貸住宅を除く)
②平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が行われたもの
③次の工事のうち、窓の断熱改修を含む工事を行い、工事に要した費用が50万円以上
窓の断熱改修工事、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱性改修工事
※外気等と接するものの工事に限る
④現行の省エネ基準に適合した工事であることが証明されたもの

※申告する際には、原則として改修後、3か月以内に、関係書類を添付のうえ、申告書を提出してください。

■減額内容
改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり120㎡相当までの固定資産税(家屋)の3分の1が減額されます。
(マンション等の区分所有物にも適用されます。)
バリアフリー改修に対する減額措置と、省エネ改修に対する減額措置は重複して適用されます。

未登記家屋の所有権移転及び滅失の届出について

家屋や土地及び償却資産に対する固定資産税は、毎年1月1日現在で課税されます。
年内に家屋の滅失(取り壊し)があった場合、売買や相続などにより未登記家屋の所有者が変わった場合は、本庁税務課、各支所住民係まで届け出てください。

ただし、すでに法務局で滅失登記や所有権移転登記を済まされている場合は、届け出をする必要はありません。

◎様式1 家屋新築・増築届出書[PDF形式]
◎様式2 未登記家屋届出書[PDF形式]
◎様式3 家屋所有者変更届出書[PDF形式]
◎様式4 家屋滅失届出書[PDF形式]
◎相続人代表者指定(変更)届出書[PDF形式]
◎確約書[PDF形式]

口座振替での納付について

口座振替での納付をご希望の場合は、直接金融機関及び郵便局窓口でお申込み込みください。


詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

せたな町役場 税務課課税係・徴収係 TEL.0137-84-5112(直通)0137-84-5111(代表)
瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511