滞納処分について

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納税は国民の義務であり、多くの方に納期限までに納付いただいております。

町税は、福祉・教育・道路整備などの様々な公共事業や行政サービスを行う上でとても重要な財源となります。そのため、滞納が増えてしまいますと安定的な行政サービスを提供できなくなってしまう可能性があります。

せたな町では納期内に納税していただいている方との公平を保つためにも、督促状の送付を行い、納付されなかったり納税相談にも応じられない場合には、財産調査を行い、差押を執行します。また、納税誓約を交わしたにもかかわらず不履行となったり、完納が見込まれない納付が続いているような場合でも滞納処分の対象となります。

・滞納処分のながれ

督  促 納期限後20日以内に督促状を送付します。
催  告 督促状の送付後、納付がない方へ電話や文書により催告します。
財産調査 勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁などへの財産調査を行います。本人への承諾は必要ありません。
滞納処分 催告にも応じず、納税相談の連絡もない場合は、預貯金、給与、生命保険、動産といった財産の滞納処分(財産差押)を執行します。
換  価 差押財産を換価し、滞納町税へ充当します。動産につきましては、インターネット公売または窓口公売により換価されます。


・渡島・檜山地方税滞納整理機構への引継ぎ

せたな町での滞納整理が困難な事案は、渡島・檜山地方税滞納整理機構へ徴収権を引継ぎ、滞納整理が行われます。同機構は、渡島・檜山管内の函館市を除く17市町で構成されており、滞納税の徴収を専門に行う一部事務組合です。各町から滞納事案の引受け、差押や捜索等の滞納処分を前提に滞納整理を行います。

渡島・檜山滞納整理機構のホームページ(外部リンク)

滞納処分にかかる費用についても、納税者の税金から支出されることになりますので、町税の有効的な活用のためにも、町税は納期限までに納めましょう。


・お問い合わせ先

せたな町役場 本庁 税務課徴収係 ℡.0137-84-5112(直通)