国民健康保険税

  • このページを印刷

令和5年度税率

区分
医 療 分
後期高齢者
支援金分

介護納付金分

合 算 分
所 得 割
7.89%
2.45%
1.84%
12.18%
均 等 割
28,000円
9,000円
9,400円
46,400円
平 等 割
24,000円
7,600円
5,600円
37,200円
賦課限度額
65万円
22万円
17万円
104万円

※後期高齢者支援金分・・・75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するため、75歳未満の方全員に負担していただくものとなります。

※介護納付金分・・・40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が介護保険料相当分として負担していただくものとなります。65歳以上になると介護保険料として直接納付していただくことになります。

納期(普通徴収)

第1期
7月1日 ~ 7月31日
第2期
8月1日 ~ 8月31日
第3期
9月1日 ~ 9月30日
第4期
10月1日 ~ 10月31日
第5期
11月1日 ~ 11月30日
第6期
12月1日 ~ 12月25日

※納期の末日が土・日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

納税通知書で納付している方で、下記に該当する年金受給者の方は「特別徴収(年金天引き)」に変更となります。
また、口座振替も選択できますので、ご相談ください。

■特別徴収の対象となる方

 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯を除く)の方で、次の①、②をともに満たす方が対象となります。

 ①年額18万円以上の公的年金を受給していること。
 ②国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えないこと。

国民健康保険税における減免について

75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者(以下、「旧被扶養者」)となった場合、世帯の保険税負担が急激に変わることがないよう、旧被扶養者に係る所得割額については当分の間免除され、旧被扶養者に係る均等割額については資格取得後から2年を経過する月までの間5割軽減となります。さらに旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては平等割額も、資格取得後から2年を経過する月までの間5割軽減となります。

ただし、すでに5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、減免が適用できない場合があります。

なお、国民健康保険加入届出により減免申請したものとみなして、職権にて処理しますので減免申請の必要はありません。

生活困窮、災害等で被害を受けた場合など、国民健康保険税を納めることができなくなったときは、減免制度がありますので、お早めにご相談ください。

①生活の困窮のため生活扶助を受けている者との均衡上、必要があると認められる方
②長期の疾病又は負傷などにより所得が前年に比べ著しく減少した方
③不慮の災害により、生活の基礎となる家屋又は家財等に重大な損害を受けた方
④冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた方
⑤その他前各号に掲げる者との均衡上、町長が特に減免を必要と認める方


詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

せたな町役場 税務課課税係・徴収係 TEL.0137-84-5112(直通)/ 0137-84-5111(代表)