消火器を設置しなければならない飲食店等
2019年10月1日から、火を使用する設備または器具を設けた飲食店等は、全て消火器を設置しなけ
ればなりません。
ただし、延べ面積が150㎡未満の飲食店等で、次の防火上有効な措置が講じられたものは除きます。
①調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。
②自動消火装置
火を使用する設備または器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放射して火を消す装置をいいます。
③その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全装置を有する装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知して自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へ
のガスの供給を停止することにより、火を消す装置である「圧力感知安全装置」等が該当します。
※注意事項
1.鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する
「立ち消え防止装置」は、上記3の安全機能を有する装置等には該当しません。
2.直接火を使用しないIHコンロ等については、火を使用する設備または器具に該当しません。
3.上記1から3のいずれかの装置が設けられた延べ面積150㎡未満の飲食店等であっても、建築
物の構造等により消火器の設置が必要な場合があります。
消火器具の点検および報告
設置した消火器具は、6カ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防署長に報告することが必要です。
点検および報告は、自ら行うことができます。