住宅用火災警報器はすべての住宅に設置しなければなりません
平成18年6月1日から新築されるすべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられており、平成20年6月1日以降は、既存住宅についても義務化されています。
※ 自動火災報知設備やスプリンクラーが設置されている建物は除外されます。
住宅用火災警報器の設置場所
住宅用火災警報器は以下の場所に設置しなければなりません。
・寝室(就寝する部屋※子どもが就寝する部屋も含みます。)
・2階以上に寝室がある階段
・台所(任意)
住宅用火災警報器の点検について
住宅用火災警報器は定期的に点検を行い、正常に作動するか確認を行うことが重要です。点検方法は、「ボタンを押す」又は「紐を引く」ことで簡単に確認でき、警報音又は音声が鳴りますと正常に機能しております。
警報音や音声が鳴らない場合は、電池の寿命又は電池ホルダー部のサビなどが考えられます。電池を新しいものに交換するか、電池接続部分を確認してください。
※ 電池を交換しても作動しない場合は、住宅用火災警報器本体の故障が考えられますので販売店または製造メーカー等にお問い合わせください。
住宅用火災警報器が汚れていたら
住宅用火災警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなることや、誤作動することがあります。最低限、1年に1回は乾いた布でふき取りましょう。
住宅用火災警報器に関するサイト
お問い合わせ先
●檜山広域行政組合 せたな消防署(予防係) TEL.0137-84-5709
●檜山広域行政組合 せたな消防署 大成支署(予防係) TEL.01398-4-5401