戸籍に氏名のフリガナが記載されます

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

1.改正法施行後の流れ

 令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
 なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

本籍地の市区町村長からの通知を確認

 本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。

 せたな町では令和7年7月下旬に通知を送る予定です。

 この通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。フリガナが正しかった場合は届け出の必要はありません。
 通知のフリガナが誤っていた場合は、必ず「氏(名)の振り仮名の届」を行ってください。 届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

 氏の振り仮名の届

 名の振り仮名の届

 

2.具体的な届出の方法

(1)届出をすることができる方

氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出人が異なります。

氏のフリガナの届出の届出人について

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出の届出人について

 既に戸籍に記載されているご本人が届出人となります。

(2)届出方法について

 氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に届け出る必要がありませんので、大変便利です。

(3)その他

 ご不明な点は、役場戸籍年金係へお問い合わせください。
 また、より詳しく知りたい場合は、法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイト)をご確認いただくほか、法務省振り仮名コールセンターへお問い合わせください。

 電話番号:0570-05-0310(令和7年5月26日開設)

 開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)※土曜,日曜,祝日,年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
 開設時間:午前8時30分~午後5時15分まで

お問い合わせ先

 ●町民課 戸籍年金係   TEL.0137-84-5113(直通)