委任状(戸籍・住民票・住民異動)

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本人が窓口にお越しになれない場合、代理人が住民票や戸籍の請求・住所変更などの手続きを行うことができます。
ただし、原則として委任状が必要となります。委任状は委任者(頼む人)が記載した後、代理人(窓口に来る方)にお渡しください。手続きの種類や、窓口に来る方と本人との関係によって、委任状の要・不要が異なります。あらかじめ以下の案内をご確認のうえ、お手続きにお越しください。

・・・委任状様式・・・
戸籍・住民票の証明書に係る委任状.pdf
住民異動委任状.pdf

住民票請求の委任について

・同一世帯員以外の方が請求する場合は委任状が必要です。ご家族であっても同一世帯でない場合は委任状が必要となりますのでご注意ください。ただし、世帯分離によって同一住所地であるが別世帯になっている場合は委任状は不要です。

個人番号・住民票コード記載の住民票を請求される場合は、委任者(頼む方)の住民登録地宛に郵送でのお渡しになります。

戸籍請求の委任について

・直系(配偶者・子・父母・祖父祖母等)からの戸籍請求は委任状が不要です。

・直系以外(兄弟姉妹・叔父叔母・姪甥・第三者等)からの戸籍請求は委任状が必要です。

・権利行使(相続など自身の権利を守る・やるべき手続きを行う)等を目的として請求される際は委任状の提出は不要です。

※戸籍の広域交付(本籍地がせたな町以外の戸籍の請求)は委任状があっても直系以外の戸籍は請求できませんのでご注意ください。

住所異動の委任について

・法定代理人(未成年者の親権者・成年後見人等)および同一世帯員以外の方が代理で住所の変更をする際は、原則委任状が必要になります。同一世帯員の代理申請の場合でも条件によって委任状の有無が変わりますので、詳しくは下記の表でご確認ください。

転出届
転居届
転入届
旧住所地で同一世帯
不要
不要
必要
新住所地で同一世帯
必要
不要
不要

お問い合わせ先

町民課 戸籍年金係 TEL.0137-84-5113

瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311

大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511