平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、申請書等にマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となります。
【マイナンバーの記入が必要となる主な書類】
・限度額適用・標準負担額現額認定証の申請に係る申請書
・高額療養費、高額介護合算療養費等の支給申請書
・障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
・被保険者証や限度額適用・標準負担額減額認定証等の再交付の申請に係る申請書
《個人番号カードをお持ちの場合》
・個人番号カードでご本人確認と個人番号の確認ができます。
《個人番号カードをお持ちでない場合》
・個人番号の通知カード(個人番号確認のめ)
・運転免許証や金融機関の通帳など(ご本人確認のため)
※マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)の実施が義務付けられています。
マイナンバーについての詳細は、、総務省(マイナンバー制度と個人番号カード)を参照してください。