国民健康保険制度の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。

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 平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、届出書や申請書にマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となります。

 「世帯主」のマイナンバー(国民健康保険に関する届出や申請は世帯主が行う必要があります)とそれぞれの「対象となる方」の両方のマイナンバーが必要です。

 【マイナンバーの記入が必要となる書類】
  〇資格の届出に関するものは、主なものとして次の手続きがあります。
   ・国保に加入、国保を脱退する手続きに係る届書
   ・被保険者証や受給者証の再交付の申請に係る申請書
   ・国保に加入している人や国保に加入している世帯の世帯主の氏名変更、住所変更の届出に係る届書

  〇給付の申請に関するものは、主なものとして次の手続きがあります。
   ・限度額適用・標準負担額現額認定証等の申請に係る申請書
   ・高額療養費、療養費、高額介護合算療養費の支給申請書
   ・第三者行為による被害の届出に係る届書
   ・特定疾病認定申請書


  《個人番号カードをお持ちの場合》
   ・個人番号カードでご本人確認と個人番号の確認ができます。

  
個人番号カードをお持ちでない場合》
   ・個人番号の通知カード(個人番号確認のめ)
   
・運転免許証や金融機関の通帳など(ご本人確認のため)

  
   ※マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)の実施が
義務付けられています。

     マイナンバーについての詳細は、総務省(マイナンバー制度と個人番号カード)を参照してください。