ひとり親家庭等医療費助成・子ども医療費助成制度について

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ひとり親家庭等医療費助成

 せたな町では、母子家庭・父子家庭などのひとり親家庭の方が病院等で診療を受けたときの保険診療にかかる医療費の一部を助成しています。
 助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。

対象となる方
ひとり親家庭や両親のいない家庭の18歳未満の子(学生等により親に扶養されている子については20歳未満)と、ひとり親家庭の母または父
※満18歳に達する日が4月1日の場合は、その前日まで。
対象とならない方 本人または主たる生計維持者の所得額が次の限度額以上となる方。

【限度額】
扶養親族
等の数
所得額
扶養親族
等の数
所得額
0人
236万円
3人
350万円
1人
274万円
4人
388万円
2人
312万円
5人
426万円

※同じ世帯に所得のある方がいる場合でも所得の合算は行いません。
※主たる生計維持者とは、受給者の生計費の大半を負担している方のことをいいます。
助成の範囲 入院、通院、調剤、治療用装具等の費用(母および父は入院・指定訪問看護のみ)
※ただし、下記自己負担額、入院時の食事代等を除く。
自己負担額 初診時一部負担金を負担
 医科診療・・・・・580円
 歯科診療・・・・・510円
 柔整・・・・・・・270円

◆訪問看護医療費の1割を負担
※3歳未満または3歳以上で町民税非課税世帯の場合 【月額上限額】8,000円
※3歳以上で町民税課税世帯の場合 【月額上限額】9,000円
医療機関等で助成を受けられなかった場合 ・受給者証を提示せず助成を受けない金額で支払った場合や、1ヵ月の自己負担額が月額上限を超えた場合は、申請すると超えた額の払い戻しを受けることができます。(必要なもの:領収書・通帳)
・自立支援医療等の他の公費負担制度の受給者証をお持ちの場合、公費負担制度が優先して適用されますので、必ず公費負担の受給者証も提示してください。
・申請には領収書が必要です。医療機関・薬局等では全ての領収書を必ず受け取って、月別・病院別に分類して保管し、1ヶ月分をまとめて申請してださい。
・申請前に確定申告等で領収書を提出してしまう場合は、必ずコピーをとっておいてください。
・上記の保管・コピーをしていなかった場合、領収書の代わりになる「領収証明書」を医療機関・薬局等で、手数料を払って取得していただく場合がありますので、領収書の保管等にはご注意下さい。
高校生以下の場合 ・町では子ども医療費助成事業として、高校生までの入院・指定訪問看護・通院・調剤・補装具等の費用を無料としています。医療機関等で初診時一部負担金を支払った場合は、申請すると払い戻しを受けることができます。
交付申請の手続きに必要なもの 健康保険証
印かん
●戸籍謄本(本籍がせたな町以外にある場合)
●マイナンバーに関する資料(個人番号がわかるもの)
※転入された方は、所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税額の記載のあるもの)が必要です。

子ども医療費助成

 せたな町では、高校卒業前の子どもが病院等で診療を受けたときの保険診療にかかる医療費を助成しています。
 助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。

対象となる方
高校卒業までの子ども
(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども ※満18歳に達する日が4月1日の場合は、その前日まで)
対象とならない方 生活保護者及び児童福祉施設入所者
助成の範囲 ●高校生まで ・・・・・入院、通院、調剤、治療用装具、指定訪問看護等の費用
※保険外費用を除く。
自己負担額 保険診療にかかる医療費の自己負担はありません。
※せたな町では、病院の窓口で一部負担金を支払う必要がない「現物給付」を実施していますので、病院受診時には「受給者証」を必ずご提示ください。
◎「現物給付」を取り扱っていない病院もありますので、一部負担金を支払った場合は、下記担当係へ申請してください。(領収書をお持ちください。)
医療機関等で助成を受けられなかった場合 ・受給者証を提示せず助成を受けない金額で支払った場合や、1ヵ月の自己負担額が月額上限を超えた場合は、申請すると超えた額の払い戻しを受けることができます。(必要なもの:領収書・通帳)
・自立支援医療等の他の公費負担制度の受給者証をお持ちの場合、公費負担制度が優先して適用されますので、必ず公費負担の受給者証も提示してください。
・申請には領収書が必要です。医療機関・薬局等では全ての領収書を必ず受け取って、月別・病院別に分類して保管し、1ヶ月分をまとめて申請してださい。
・申請前に確定申告等で領収書を提出してしまう場合は、必ずコピーをとっておいてください。
・上記の保管・コピーをしていなかった場合、領収書の代わりになる「領収証明書」を医療機関・薬局等で、手数料を払って取得していただく場合がありますので、領収書の保管等にはご注意下さい。
届出が必要な場合

次の場合は、お届けが必要になりますので、下記相談窓口係で手続きしてください。なお、来庁が困難な場合は電話にてご相談ください。
加入している健康保険が変更になったとき
住所・氏名が変わったとき
保護者が変更になったとき
受給者証を紛失などしたときや、破損したとき
高校等を退学したとき
就職したとき
結婚したとき
生活保護を受けることとなったとき
他の市町村から医療費助成受給者証の交付を受けることとなったとき
交通事故など第三者行為により病院等にかかり、受給者証を使用したとき
ひとり親家庭等や重度心身障害者医療費助成の受給対象者となったとき

交付申請の手続きに必要なもの 健康保険証
●印かん
●マイナンバーに関する資料(個人番号がわかるもの)
※転入された方は、所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税額の記載のあるもの)が必要です。

お問い合わせ先

町民課 国保医療係 TEL.0137-84-5113
瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511