ひとり親家庭等医療費助成・子ども医療費助成制度について

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ひとり親家庭等医療費助成

 せたな町では、母子家庭・父子家庭などのひとり親家庭の方が病院等で診療を受けたときの保険診療にかかる医療費の一部を助成しています。 助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。

対象となる方
ひとり親家庭や両親のいない家庭の18歳未満の子(学生等により親に扶養されている子については20歳未満)と、ひとり親家庭の母または父
対象とならない方 本人または主たる生計維持者の所得額が次の限度額以上となる方。

【限度額】
扶養親族
等の数
所得額
扶養親族
等の数
所得額
0人
236万円
3人
350万円
1人
274万円
4人
388万円
2人
312万円
5人
426万円

※同じ世帯に所得のある方がいる場合でも所得の合算は行いません。
※主たる生計維持者とは、受給者の生計費の大半を負担している方のことをいいます。
助成の範囲 入院、通院、調剤、治療用装具等の費用(母および父は入院のみ)
※ただし、下記自己負担額、入院時の食事代等を除く。
自己負担額 初診時一部負担金を負担
 医科診療・・・・・580円
 歯科診療・・・・・510円
 柔整・・・・・・・・・270円
※受給者証を提示せず、助成を受けない金額で支払った場合は、申請されると払い戻しを受けることができます。
交付申請の手続きに必要なもの 健康保険証
戸籍謄本(本籍がせたな町以外にある場合)
※転入された方は、所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税額の記載のあるもの)が必要です。

子ども医療費助成

 せたな町では、高校卒業前の子どもが病院等で診療を受けたときの保険診療にかかる医療費を助成しています。
 助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。

対象となる方
高校卒業までの子ども
(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
※満18歳に達する日が4月1日の場合は、その前日まで)
対象とならない方 生活保護者及び児童福祉施設入所者
助成の範囲 ●高校生まで ・・・・・入院、通院、調剤、治療用装具等の費用
※保険外費用を除く。
自己負担額 保険診療にかかる医療費の自己負担はありません。
※せたな町では、病院の窓口で一部負担金を支払う必要がない「現物給付」を実施していますので、病院受診時には「受給者証」を必ずご提示ください。
◎「現物給付」を取り扱っていない病院もありますので、一部負担金を支払った場合は、下記担当係へ申請してください。(領収書をお持ちください。)
交付申請の手続きに必要なもの 健康保険証
※転入された方は、所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税額の記載のあるもの)が必要です。

お問い合わせ先

せたな町役場  町民児童課国保医療係 TEL.0137-84-5113
瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511