重度心身障がい者医療費助成制度について

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重度心身障がい者医療費助成

 せたな町では、重度心身障がい者の方が病院等で診療を受けたときの保険診療にかかる医療費の一部を助成しています。
 助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。

対象となる方
身体障がい者・・・・・1~2級及び内部疾患の3級の方
知的障がい者・・・・・おおむねIQ35以下(一定以上の身障者はおおむねIQ50以下)の方
精神障がい者・・・・・1級の方
対象とならない方 本人または主たる生計維持者の所得額が次の限度額以上となる方。

【限度額】
扶養親族
等の数
所得額
扶養親族
等の数
所得額
0人
628万7千円
3人
696万2千円
1人
653万6千円
4人
717万5千円
2人
674万9千円
5人
738万8千円

※同じ世帯に所得のある方がいる場合でも所得の合算は行いません。
※主たる生計維持者とは、受給者の生計費の大半を負担している方のことをいいます。
助成の範囲 入院、通院、調剤、治療用装具等の費用(精神障がいは外来のみ) ※ただし、下記自己負担額、入院時の食事代等を除く。
自己負担額 3歳未満または3歳以上で町民税非課税世帯の場合(初診時一部負担金を負担)

  医科診療・・・・・580円
  歯科診療・・・・・510円
  柔   整・・・・・270円

3歳以上で町民税課税世帯の場合(かかった医療費の1割を負担)

  通院(月額上限)・・・・・ 9,000円
  入院(月額上限)・・・・・28,800円

 (多数該当(過去1年間に北海道基準の高額療養費該当の月が3か月以上の場合は22,200円))

※受給者証を提示せず、助成を受けない金額で支払ったり、1ヶ月の自己負担額が月額上限を超えた場合は、申請されると超えた額の払い戻しを受けることができます。

交付申請の手続きに必要なもの 健康保険証
印鑑
身体障がい者手帳
療育手帳または判定書
※転入された方は、所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税額の記載のあるもの)が必要です。

お問い合わせ先

せたな町役場  町民児童課国保医療係 TEL.0137-84-5113
瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511