後期高齢者医療制度について

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対象者

せたな町の住民基本台帳に登録されている方で、次に該当する方が対象者となります。

対象者
75歳以上の方
65歳以上で一定の障害のある方(「一定の障害のある方」とは、国民年金法による障害等級の1・2級に該当する方、又は身体障害者障害程度等級表の1~3および4級の一部に該当する方をいいます。)

医療費の一部負担割合

現役並み所得者
(区分Ⅰ~Ⅲ)

3割負担
後期高齢者医療対象者及び同一世帯の70歳以上で課税所得が145万円以上の方がいる場合。
ただし、次の場合は申請により1割負担となります。
世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の方がいる場合・・・520万円未満
世帯に本人以外の後期高齢者の被保険者がいない場合
①被保険者の収入額・・・383万円未満
②世帯の70~74歳の方(後期高齢者医療の被保険者の方を除く。)を含めた収入額・・・520万円未満
低所得者
(区分Ⅱ)
1割負担
(自己負担限度額が低額)
同じ世帯の方全員が町民税非課税である場合
低所得者
(区分Ⅰ)
1割負担
(入院の自己負担限度額が「区分Ⅱ」より低額)
同じ世帯の方全員が町民税非課税かつ所得が0円であって、それぞれの収入が一定基準以下の場合。
「年収例」
・単身世帯の場合(年金のみ)・・・・・約80万円以下
・夫婦2人世帯の場合(年金のみ)・・・・・それぞれ約80万円以下
一般 原則1割負担

上記以外の方
※課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上の方は2割負担詳しくはこちらをご覧ください。
窓口負担2割の対象となるかどうかの主な判定の流れ(厚生労働省ホームページ)


医療費が高額になったとき

自己負担限度額の適用および入院食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

高額医療費の支給
1ヶ月の医療費の自己負担が、限度額を超えた場合には、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。

★高額医療費の払い戻しの方法
 北海道後期高齢者医療広域連合から申請書が届きますので、必要事項を記入のうえ申請してください。1度申請していただきますと、2回目以降は自動的に払い戻しいたします。

  
詳しくはこちらをご覧ください
 北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ

健康保険証について

 令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
 なお、マイナ保険証を保有していない方は、現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証として医療機関等での利用が可能です。
 また、保険証の有効期限が切れる場合でも、マイナ保険証を保有していない方には申請不要で資格確認書を交付します。

詳しくはこちらをご覧ください。
 北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ

詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

北海道後期高齢者医療広域連合  TEL.011-290-5601
町民課 国保医療係       TEL.0137-84-5113
瀬棚支所 住民係        TEL.0137-87-3311
大成支所 住民係        TEL.01398-4-5511