後期高齢者医療制度について

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対象者

せたな町の住民基本台帳に登録されている方で、次に該当する方が対象者となります。

対象者
75歳以上の方
65歳以上で一定の障害のある方(「一定の障害のある方」とは、国民年金法による障害等級の1・2級に該当する方、又は身体障害者障害程度等級表の1~3および4級の一部に該当する方をいいます。)

医療費の一部負担割合

現役並み所得者 3割負担
後期高齢者医療対象者及び同一世帯の70歳以上で課税所得が145万円以上の方がいる場合。
ただし、次の場合は申請により1割負担となります。
世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の方がいる場合・・・520万円未満
世帯に本人以外の後期高齢者の被保険者がいない場合
①被保険者の収入額・・・383万円未満
②世帯の70~74歳の方(後期高齢者医療の被保険者の方を除く。)を含めた収入額・・・520万円未満
低所得者
(区分Ⅱ)
原則1割負担
(自己負担限度額が低額)
同じ世帯の方全員が町民税非課税である場合
低所得者
(区分Ⅰ)
原則1割負担
(入院の自己負担限度額が「区分Ⅱ」より低額)
同じ世帯の方全員が町民税非課税かつ所得が0円であって、それぞれの収入が一定基準以下の場合。
「年収例」
・単身世帯の場合(年金のみ)・・・・・約80万円以下
・夫婦2人世帯の場合(年金のみ)・・・・・それぞれ約80万円以下
一般 1割負担 上記以外の方


●病院の窓口で支払う自己負担額

外来の場合
受診の都度にかかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を負担します。
入院の場合 1割または3割を負担しますが、同一月に医療機関に支払う自己負担限度額は次の表のとおりです。
※食事代、居住費は除きます。

■自己負担限度額及び入院時の食事代など

所得区分
自己負担限度額
入院時の食事代など
一般病床
療養病床
外来
(個人ごと)
入院
(世帯および個人)
食事代
(一食あたり)
食事代
(一食あたり)
住居費
(一日あたり)
現役並み
所得者
44,400円
80,100円 +1%※1
(44,400円)※2
360円(260円)※3
460円
320円
一 般
12,000円
44,400円
区分Ⅱ
8,000円
24,600円
210円(160円)※4
210円
区分Ⅰ
8,000円
15,000円
100円
130円
100円※5
0円※5

※1 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算。
※2 ( )内は過去1年間に4回以上、高額医療費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※3 ( )内の260円は、都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方の標準負担額です。

※4 ( )内の160円は、入院91日目以降の標準負担額です。
※5 老齢福祉年金受給者

低所得者の認定

低所得者の入院にかかる自己負担限度額の適用および食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることが必要です。

高額医療費の支給
1ヶ月の医療費の自己負担が、上記の自己負担限度額を超えた場合には、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。

★高額医療費の払い戻しの方法
 北海道後期高齢者医療広域連合から申請書が届きますので、必要事項を記入のうえ申請してください。1度申請していただきますと、2回目以降は自動的に払い戻しいたします。

  北海道後期高齢者広域連合はコチラです

詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

北海道後期高齢者医療広域連合       TEL.011-290-5601
せたな町役場 町民児童課国保医療係    TEL.0137-84-5113
瀬棚支所 住民係      TEL.0137-87-3311
大成支所 住民係      TEL.01398-4-5511