療養費
旅行中や急病等のため、保険証を持たないで保険医療機関にかかったときや、医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したときは、一度費用を全額支払わなければなりませんが、申請されますと自己負担分を除く金額の療養費が払い戻されます。
療養費支給申請の 手続きに必要なもの |
●国民健康保険被保険者証
●印鑑 ●領収書 ●世帯主の口座番号(銀行・郵便局等) ●医師の証明書(コルセットなどの補装具代の申請の場合) |
高額療養費
国保に加入している方が、同一月内に同じ医療機関にかかり、支払った自己負担額が次の金額を超えた場合、申請していただくと超えた分を高額療養費として支給します。
ただし、差額ベットなどの保険診療外経費は対象になりません。
1)70歳未満の自己負担限度額
所 得 区 分 |
限 度 額 |
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3回目まで |
多数該当 |
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901万円超 |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
600万円超〜901万円以下 |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
210万円超〜600万円以下 |
ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
210万円以下 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
※基準所得額とは、所得金額(「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いた額)から、基礎控除額(33万円)を差し引いた額
※医療機関ごとに入院、外来、歯科に分けて計算し、ひとつの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担金を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
※過去12ヶ月以内に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは上記「多数該当」を超えた分が申請により払い戻されます。
2)70歳以上75歳未満の自己負担限度額
区分 |
限度額 |
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外来 |
外来と入院 |
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住民税課税世帯 |
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費総額−267,000円)の1% |
一般世帯 |
12,000円 |
44,400円 |
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住民税非課税世帯 |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※現役並み所得者とは、課税所得が年額145万円以上の方と、その世帯に属する方です。ただし、70歳以上の方の収入合計が2人以上の世帯で520万円未満、1人の世帯で383万円未満である場合は申請により「一般」の区分となります。
※低所得者Ⅰとは、国保世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費等を差し引いたときに0円となる方です。
※低所得者Ⅱとは、国保世帯の世帯員全員が住民税非課税で、上記に該当しない方です。
※多数該当とは、高額療養費の支給が過去1年間に3回以上ある場合の4回目以降
入院される場合や高額な外来診療を受ける場合は、医療機関等の窓口へ「限度額適用認定証」を提示すれば、限度額までの負担となります。
高額療養費支給申請の手続きに必要なもの |
●国民健康保険被保険者証
●印鑑 ●領収書 ●世帯主の口座番号(銀行・郵便局等) |
入院したときの標準負担額(食事代)
国民健康保険加入者が入院したとき、入院期間中の食事にかかる費用(標準負担額)を負担しなければなりません。
町民税非課税世帯に属する方は、「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより減額になりますので、標準負担額減額認定証の交付手続きをしてください。
負担額は次のようになっています。
■標準負担額(1食あたり)
町民税課税世帯に属する方 |
360円
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町民税非課税世帯に属する方 | 過去1年間の入院日数が 90日を超えない場合 |
210円
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過去1年間の入院日数が 90日を超える場合 |
160円
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上記のうち所得が一定の基準に満たない70歳以上の方 |
100円
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※町民税非課税世帯に属する方は、標準負担額減額認定証の該当となります。
標準負担額減額認定証の交付手続きに必要なもの |
●国民健康保険被保険者証
●印鑑 |
■標準負担額差額支給申請
町民税非課税世帯で標準負担額の減額を受けずに支払った場合、申請しますと多く支払った分が払い戻されます。
標準負担額差額支給申請の手続きに必要なもの |
●国民健康保険被保険者証
●印鑑 ●領収書 ●世帯主の口座番号(銀行・郵便局等) |
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金として子供1人につき42万円(産科医療補償制度加入医療機関以外で出産した場合は40万4,000円)が支給されます。
ただし、社会保険等の被保険者本人として1年以上加入していて、その保険をやめてから6ヶ月を経過していない間に出産した場合は、以前加入していた保険から支給されます。
出産育児一時金支給申請 |
●国民健康保険被保険者証
●印鑑 ●世帯主の口座番号(銀行・郵便局等) ●病院の領収書 |
葬祭費
国民健康保険に加入している方が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費として3万円支給されます。
葬祭費支給申請の手続きに必要なもの |
●亡くなった方の国民健康保険被保険者証
●葬祭を行った方の印鑑 ●葬祭を行った方の口座番号(銀行・郵便局等) |
移送費
医師が必要と認めた病状の重い方で、医療機関への緊急な移送をした場合に支給します。
移送費支給申請の手続きに必要なもの |
●医師の意見書
●かかった費用の領収書鑑 ●世帯主の口座番号 |
※緊急性を伴わない場合は対象外です。
※支給額については、最も経済的な経路により算定された額を支給します。
詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●せたな町役場 町民児童課国保医療係 TEL.0137-84-5113
●瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511