国民健康保険への加入
せたな町に住民票がある方は、他の保険(職場の健康保険等)や生活保護制度の適用を受けていない限り、せたな町の国民健康保険に加入しなければなりません。
職場の健康保険を喪失したとき、生活保護が適用されなくなったときは2週間以内にせたな町の国民健康保険への加入手続きが必要です。
加入手続きが遅れると、国民健康保険税をさかのぼって支払わなければならなくなります。
また、保険証がないため、その間医療機関にかかったときは医療費を全額自己負担しなければならなくなります。
なお、国民健康保険税は加入手続きをした月からではなく、前の健康保険や制度の適用がなくなった月から計算されます。
加入手続きに 必要なもの |
●前の健康保険を喪失した日がわかる証明書
(他の健康保険を喪失した場合) ●生活保護か適用されなくなった日がわかる証明書 (生活保護が適用されなくなった場合) ●印鑑 ●窓口で手続きされる方の本人確認ができるもの (運転免許証など) ●退職者医療制度に該当する方は、年金証書 |
国民健康保険の脱退
他の健康保険(職場の健康保険等)に加入した場合、生活保護制度の適用を受けることになった場合、せたな町から転出(住民票をせたな町外へ移す)する場合には、2週間以内に国民健康保険の脱退手続きが必要です。
脱退手続きに 必要なもの |
●新しく加入した保険証(他の健康保険に加入した場合)
●生活保護の適用を受けることになった証明書(生活保護適用の場合) ●今までお使いになっていた国民健康保険被保険者証 ●印鑑 |
国民健康保険の再交付
国民健康保険証をなくしたとき、汚れて使用できなくなったときは、申請をすると保険証の再交付をうけることができます。
保険証の再交付手続きに必要なもの |
●印鑑
●窓口で手続きされる方の本人確認ができるもの(運転免許証など) |
学生保険証の交付
大学や専門学校など、学校教育法で認められた学校に就学するため、せたな町の国民健康保険に加入したまま転出(住民票をせたな町外へ移す)する場合は手続きが必要です。
学生保険証の交付手続きに必要なもの |
●在学証明書
●今までお使いになっていた国民健康保険被保険者証 ●印鑑 ●窓口で手続きされる方の本人確認ができるもの(運転免許証など) |
退職者医療制度
国民健康保険に加入しており、次の要件をすべて満たす方については、退職者医療制度が適用となります。
適用の要件 | ●公的年金(国民年金を除きます)の老齢年金や退職年金を受給され、その年金の加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある方 ●60歳から65歳未満の方 ●退職者本人に扶養されている方 |
退職者医療制度の手続きに必要なもの |
●年金証書
●今までお使いになっていた国民健康保険被保険者証 ●印鑑 ●窓口で手続きされる方の本人確認ができるもの(運転免許証など) |
詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●せたな町役場 町民児童課国保医療係 TEL.0137-84-5113
●瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511