国民健康保険について

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国民健康保険への加入

 せたな町に住民票がある方は、他の保険(職場の健康保険等)や生活保護制度の適用を受けていない限り、せたな町の国民健康保険に加入しなければなりません。
 職場の健康保険を喪失したとき、生活保護が適用されなくなったときは2週間以内にせたな町の国民健康保険への加入手続きが必要です。
 加入手続きが遅れると、国民健康保険税をさかのぼって支払わなければならなくなります。
 なお、国民健康保険税は加入手続きをした月からではなく、前の健康保険や制度の適用がなくなった月から計算されます。

加入手続きに
必要なもの
前の健康保険を喪失した日がわかる証明書
 (他の健康保険を喪失した場合)
生活保護か適用されなくなった日がわかる証明書
 (生活保護が適用されなくなった場合)
印鑑
窓口で手続きされる方の本人確認ができるもの
 (運転免許証など)

国民健康保険の脱退

他の健康保険(職場の健康保険等)に加入した場合、生活保護制度の適用を受けることになった場合、せたな町から転出(住民票をせたな町外へ移す)する場合には、2週間以内に国民健康保険の脱退手続きが必要です。

脱退手続きに
必要なもの
他の健康保険に加入したことがわかる書類(資格確認書または資格情報のお知らせ)
生活保護の適用を受けることになった証明書(生活保護適用の場合)
今までお使いになっていた国民健康保険被保険者証
印鑑

国民健康保険の再交付

従来の国民健康保険証を紛失等した場合、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」を交付します。

再交付手続きに必要なもの
窓口で手続きされる方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

学生保険証の交付

大学や専門学校など、学校教育法で認められた学校に就学するため、せたな町の国民健康保険に加入したまま転出(住民票をせたな町外へ移す)する場合は手続きが必要です。

学生保険証の交付手続きに必要なもの
在学証明書
今までお使いになっていた国民健康保険被保険者証
印鑑
窓口で手続きされる方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

健康保険証について

 令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
 なお、マイナ保険証を保有していない方は、現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証として医療機関等での利用が可能です。
 また、保険証の有効期限が切れる場合でも、マイナ保険証を保有していない方には申請不要で資格確認書を交付します。

詳しくはこちらをご覧ください。
 マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

町民課 国保医療係 TEL.0137-84-5113
瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511