国民健康保険への加入
せたな町に住民票がある方は、他の保険(職場の健康保険等)や生活保護制度の適用を受けていない限り、せたな町の国民健康保険に加入しなければなりません。
職場の健康保険を喪失したとき、生活保護が適用されなくなったときは2週間以内にせたな町の国民健康保険への加入手続きが必要です。
加入手続きが遅れると、国民健康保険税をさかのぼって支払わなければならなくなります。
なお、国民健康保険税は加入手続きをした月からではなく、前の健康保険や制度の適用がなくなった月から計算されます。
加入手続きに 必要なもの |
●前の健康保険を喪失した日がわかる証明書
(他の健康保険を喪失した場合) ●生活保護か適用されなくなった日がわかる証明書 (生活保護が適用されなくなった場合) ●印鑑 ●窓口で手続きされる方の本人確認ができるもの (運転免許証など) |
国民健康保険の脱退
他の健康保険(職場の健康保険等)に加入した場合、生活保護制度の適用を受けることになった場合、せたな町から転出(住民票をせたな町外へ移す)する場合には、2週間以内に国民健康保険の脱退手続きが必要です。
脱退手続きに 必要なもの |
●他の健康保険に加入したことがわかる書類(資格確認書または資格情報のお知らせ)
●生活保護の適用を受けることになった証明書(生活保護適用の場合) ●今までお使いになっていた国民健康保険資格確認書 ●印鑑 |
資格確認書の交付申請について
マイナ保険証の利用登録をされている方でも、マイナ保険証を利用して受診することが難しい方については、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
ご希望の方は、町民課国保医療係または瀬棚・大成支所住民係で手続きをしてください。
資格確認書または資格情報のお知らせの再交付
資格確認書または資格情報のお知らせを紛失等した場合、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
手続きをされる方の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等)をお持ちのうえ、町民課国保医療係または瀬棚・大成支所住民係で手続きをしてください。
学生保険証の交付
大学や専門学校など、学校教育法で認められた学校に就学するため、せたな町の国民健康保険に加入したまま転出(住民票をせたな町外へ移す)する場合は手続きが必要です。
学生保険証の交付手続きに必要なもの |
●在学証明書
●今までお使いになっていた国民健康保険資格確認書 ●印鑑 ●窓口で手続きされる方の本人確認ができるもの(運転免許証など) |
健康保険証について
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組へと移行しました。
マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付しますので、マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する場合には、マイナ保険証とわせて提示してください。
※資格情報のお知らせのみで医療機関等を受診することは出来ませんので、必ずマイナ保険証をご持参ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)
詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●町民課 国保医療係 TEL.0137-84-5113
●瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511