犬・猫を飼うとき

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初めて犬を飼う方に

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録が必要となります。登録は生涯1回のみとなっております。
登録後、鑑札を交付しますので、犬の首輪等につけてください。

登録手数料
1頭につき、3,000円

◎犬の新規登録申請書... [WORD形式] [PDF形式] 

鑑札の再交付について

鑑札を亡失または損傷された場合は、再交付をおこなっています。

◎犬の鑑札再交付申請書... [WORD形式] [PDF形式]

犬は毎年1回、必ず狂犬病予防注射を受けましょう。

生後91日以上の犬は、毎年1回(4~6月)狂犬病予防注射を受け、届け出ることが必要です。また、7月以降に生後91日に達したときなども、その時点で速やかに行ってください。
「注射済票」の交付手続きをするときは、獣医師が発行する証明書を役場に持参してください。
交付された注射済票は犬の首輪等につけてください。

注射済票交付手数料
1頭につき、550円

狂犬病予防集合注射

せたな町では、毎年5月頃に狂犬病予防集合注射を実施しております。
町内の各会場で、「狂犬病予防注射」と「注射済票の交付」が一同に受けられます。(このときに登録もできます。)
犬を登録されている方には、実施前に郵送でご案内を差し上げます。

犬を他の人に譲ったときや、犬を譲り受けたときは?

犬を譲る方は、鑑札と注射済票を一緒に渡してください。新しい飼い主が手続きを行います。
譲り受けた方は、元の犬の所有者の鑑札を役場へお持ちください。
鑑札は無料交換になり、手数料はかかりません。

住所が変わったときは?

せたな町内の住所変更の場合は、役場に届け出をしてください。
せたな町外へ転出される方は、転出先の市区町村に届け出が必要です。
この場合、せたな町での手続きは必要ありません。
せたな町の鑑札を提出すると、無料で新しい住所地の鑑札と交換になります。
他の市区町村からせたな町へ転入された方は、元の住所地の鑑札を役場へお持ちください。
せたな町の鑑札と無料交換になります。

◎犬の登録事項変更届... [WORD形式] [PDF形式]

犬が死亡したときは?

鑑札を添えて死亡届を出してください。

◎犬の死亡届... [WORD形式] [PDF形式]

犬・猫の飼い方のマナーを守りましょう

役場には犬・猫の飼い方に関する苦情や相談が多く寄せられています。
・飼い犬にリードをつけていない。
・フンの後始末をしない。
・ご近所の猫が庭で糞尿をして、におう。
・花壇や植木などを荒らす。
自分たちだけではなく、まわりで生活している人のことも考え、犬・猫にも地域にも住みやすい環境づくりに心がけましょう。また、犬や猫の習性を理解し、責任ある飼い主になりましょう。

野良猫(飼い主がいない猫)にむやみにエサをあげないでください

猫にエサをあげたいという気持ちはとても大切な気持ちです。しかし、「猫が可愛いから」「空腹でかわいそうだから」という安易な気持ちで野良猫にエサを与えることにより、不幸な猫を増やし続けてしまいます。また、増えた猫がご近所の方に迷惑をかけることにより、猫嫌いな人をつくってしまうかもしれません。野良猫にエサをあげることによって起こることについて責任をもつことができるのかどうか、よく考えてみてください。

お問い合わせ先

せたな町役場 町民児童課 環境衛生係 TEL.0137-84-5113
瀬棚支所 庶務係 TEL.0137-87-3311
大成支所 庶務係 TEL.01398-4-5511