墓地の使用について
町では、次の墓地の貸し付けを行っています。
名称 | 住所 | 区画面積 | 使用料 | 管理料 |
都共同墓地 | せたな町大成区都451番地 | 6平方メートル以下 | 10,000円 | 無料 |
貝取澗共同墓地 | せたな町大成区貝取澗433番地 | 6平方メートル以下 | 5,000円 | 無料 |
せたな町狩場霊園 | せたな町北檜山区徳島554番地 | 6平方メートル | 100,000円 | 30,000円 |
9平方メートル | 150,000円 | 45,000円 | ||
12平方メートル | 200,000円 | 60,000円 | ||
せたな町西方霊園 | せたな町瀬棚区共和696番地 | 6平方メートル | 43,000円 | 6,000円 |
8平方メートル | 58,000円 | 8,000円 | ||
10平方メートル | 73,000円 | 10,000円 |
※町外に居住する使用者の使用料は、上記表の額の10パーセント増しとなります。(管理料は同額)
※使用料及び管理料は1回限りとし、永代使用とします。
※使用許可後、未使用のまま10年以内に返還したときは、既納の使用料の2分の1の額を返還します。10年以上経過すると返金はできません。
※区画の空状況は返還等によって随時変わりますので、ご希望の方は直接お問い合わせください。
申請できる方
〇せたな町内に住所を有する方
〇町外に住所を有する方で、町内に住所を有する方を代理人として選任した方
墓地に関する届出
墓地の使用の許可を受けた方は、次のときには届出が必要になります。
〇墓碑を設置するとき
〇遺骨を墓碑に納骨するとき
〇墓地の使用権を、相続人、親族等が承継するとき
〇使用者の住所、氏名等の変更があるとき
〇改葬するとき
〇墓地を返還するとき
改葬するとき
最近、後継者の不在や高齢化などの理由により「改葬(埋葬したご遺骨を他のお墓や納骨堂に移すこと)」を行うケースが増えています。「改葬」を行うには、法律により、ご遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受けることが必要です。
改葬をお考えの方は、事前に環境衛生担当へご相談ください。(改葬予定日まで余裕をもってご相談ください。)
手続きの流れはこちらをご覧ください
お問い合わせ先
●せたな町役場 町民児童課 環境衛生係 TEL.0137-84-5113
●瀬棚支所 庶務係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 庶務係 TEL.01398-4-5511