第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
= 保険料は所得によって分かれます =
・ 65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
・ せたな町の令和6年度~8年度の「基準額(年額)」は下記のとおりです。
せたな町の基準額 58,800円 (年額) 4,900円(月額)
・ 「基準額」は所得段階の「5段階」額にあたります。
・ その「基準額」をもとに、所得によって1~13段階の保険料に分かれます。(令和6年度から所得段階が細分化されました。)
所得段階
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対象となる方
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保険料の
調整率 |
保険料
(年額) |
第1段階
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●生活保護受給者の方 |
×0.285
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16,700円
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第2段階
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世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が120万円以下の方 |
×0.485
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28,500円
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第3段階
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世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が120万円を超える方 |
×0.685
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40,200円
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第4段階
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世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方 |
×0.900
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52,900円
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第5段階
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世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円を超える方 |
基準額
×1.000
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58,800円
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第6段階
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本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円未満の方 |
×1.200
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70,500円
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第7段階
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本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円以上210万円未満の方 |
×1.300
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76,400円
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第8段階
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本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が210万円以上320万円未満の方 |
×1.500
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88,200円 |
第9段階
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本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が320万円以上420万円未満の方 |
×1.700
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99,900円
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第10段階
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本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が420万円以上520万円未満の方 |
×1.900
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111,700円
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第11段階
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本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が520万円以上620万円未満の方 |
×2.100
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123,400円
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第12段階
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本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が620万円以上720万円未満の方 |
×2.300
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135,200円
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第13段階
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本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が720万円以上の方 |
×2.400
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141,100円
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※1 老齢福祉年金 ・・・ 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 ・・・ 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
第2号被保険者(40~64歳の方)の保険料
= 加入している医療保険によって決め方、納め方が違います =
医療保険の種類
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決まり方
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納め方
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国民健康保険の方
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所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。 |
職場の健康保険の方
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健康保険組合、共済組合など、加入している医療保健の算定方式に基づいて決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 |
介護保険に関する詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●福祉課 介護保険係 TEL.0137-84-5984
●せたな町地域包括支援センター(北檜山区) 包括支援係・地域支援係 TEL.0137-84-5699
●せたな町地域包括支援センター(瀬棚区) 地域支援係 TEL.0137-87-3311
●せたな町地域包括支援センター(大成区) 地域支援係 TEL.01398-4-5511