介護保険料の決め方・納め方

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第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

保険料は所得によって分かれます =

・ 65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

・ せたな町の令和3年度~5年度の「基準額(年額)」は下記のとおりです。

  せたな町の基準額  54,000円 (年額) 4,500円(月額)

・ 「基準額」は所得段階の「5段階」額にあたります。

・ その「基準額」をもとに、所得によって1~9段階の保険料に分かれます。

所得段階
対象となる方
保険料の
調整率
保険料
(年額)
第1段階

生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者※1)で、世帯全員が市町村民非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方

×0.30
16,200円
第2段階
 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が120万円以下の方
×0.50
27,000円
第3段階
 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が120万円を超える方
×0.70
37,800円
第4段階
 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2の合計が80万円以下の方
×0.90
48,600円
第5段階
 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円を超える方
基準額
×1.00
54,000円
第6段階
 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額※2が120万円未満の方
基準額
×1.20
60,200円
第7段階
 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円以上210万円未満の方
×1.30
70.200円
第8段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が210万円以上320万円未満の方
×1.50

81,000円

第9段階
 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2が320万円以上の方
×1.70
91,800円

※1 老齢福祉年金 ・・・ 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2 合計所得金額 ・・・ 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。


保険料の納め方

第2号被保険者(40~64歳の方)の保険料

加入している医療保険によって決め方、納め方が違います =

医療保険の種類
決まり方
納め方
国民健康保険の方
所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険の方
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保健の算定方式に基づいて決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。


保険料を滞納すると


介護保険に関する詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

せたな町役場 保健福祉課 介護保険係 TEL.0137-84-5984
せたな町地域包括支援センター(北檜山区) 包括支援係・地域支援係 TEL.0137-84-5699
せたな町地域包括支援センター(瀬棚区) 地域支援係 TEL.0137-87-3311
せたな町地域包括支援センター(大成区) 地域支援係 TEL.01398-4-5511