各種福祉サービス
各種福祉サービスの主なものは、次のとおりとなっております。
№
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事業の名称
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事 業 の 内 容
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利用料
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1
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災害弔慰金支給 | 自然災害で死亡した町民の遺族に弔慰金、身体や住家に被害を受けた方に見舞金を支給するほか、被害を受けた世帯に援護資金を貸付します。 |
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2
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敬老会事業 | 多年にわたり社会貢献された方々の長寿を祝福し、敬老の意を表するために敬老会を開催します。 |
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地域支援事業(介護保険以外のサービス)
「せたな町健康で安心して暮らせるまちづくり条例」等によるサービス
1.家族介護支援特別事業
№
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事業の名称
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事 業 の 内 容
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利用料
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1
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家族介護用品支給事業 |
在宅で寝たきりの高齢者等を抱える家族等に対し、介護に必要なおむつ、その他介護用品に要する費用の一部を補助します。 |
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2.生活支援サービス事業
№
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事業の名称
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事 業 の 内 容
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利用料
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1
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配食サービス事業 | 65歳以上の一人暮らしや高齢者夫婦世帯等に栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、安否の確認を行います。 |
一食 510円
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2
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緊急通報サービス事業 | 一人暮らしや高齢者夫婦世帯等に通報システムを設置し、緊急時の安全を確保します。 |
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3
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移送サービス事業 | 一般車両による移動が困難な高齢者等に対して福祉専門車両により医療機関へ送迎します。 |
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4
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入浴サービス事業 | 家庭での入浴が困難な高齢者等に対して、施設での入浴を提供します。 |
機械浴 520円
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5
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除雪サービス事業 | 自力で除雪できない高齢者世帯等に対して除雪費用の一部を助成します。 |
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※「せたな町町税等の滞納に対する行政サービスの制限措置に関する条例」の対象サービスです。
せたな町障害者移動支援事業
№
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事業の名称
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事 業 の 内 容
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利用料
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1
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移動支援事業 | 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15条)別表第五号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)のほか、町長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた方で、他の同様の福祉サービス等を受けられない方に社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動支援を行います。 ※利用範囲は、原則町内 |
1割負担
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せたな町人にやさしい家づくり事業
№
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事業の名称
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事 業 の 内 容
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利用料
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1
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せたな町人にやさしい家づくり事業 | 重度の身体障害者・高齢者等がいる世帯に対し、住宅を高齢者等の居住に適するように改修し、快適な住宅環境の整備を図る。 ※改造に要する費用の3分の1 (但し、20万円以上の工事費が対象、上限30万円) 「せたな町町税等の滞納に対する行政サービスの |
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詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●福祉課 社会福祉係/障がい福祉係 TEL.0137-84-5984
●瀬棚支所 福祉係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 福祉係 TEL.01398-4-5511