新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について(国民健康保険・後期高齢者医療)

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 国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療制度被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間に対して傷病手当金を支給します。 

支給対象者

下記のすべての条件を満たす方

・国民健康保険被保険者、または後期高齢者医療制度被保険者

・給与の支払いを受けている方

・新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり、感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、給与の全部、または一部を受け取ることができない方

・連続した3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる方

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数

適用期間

令和2年1月1日~令和2年9月30日

※ただし、令和2年9月30日以前に入院し、その入院が継続する場合は、最長1年6ヶ月まで

お問い合わせ先

詳しくは、下記担当にお問い合わせください。

せたな町役場 町民児童課国保医療係 TEL 0137-84-5113
瀬棚支所 住民係        TEL 0137-87-3311
大成支所 住民係        TEL 01398-4-5511