罹災証明書の発行について

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1.罹災証明書とは

 罹災証明書とは、大雨、強風、洪水、地震、津波、落雷などの自然災害より住宅などに生じた被害の程度を証明するものです。
 主に保険の請求や行政の生活復旧支援を受けるために必要な場合があります。
 ☆家具・家電などの被害は、罹災証明書の対象外となります。

2.申請窓口

自然災害による罹災証明書

・総務課防災係
・各支所庶務係

 大規模な災害が発生した場合の申請窓口は「税務課」に変更になります。
  変更する場合は事前に周知いたします。
 火災による罹災証明書は、せたな消防署に申請してください。

3.申請の受付方法

罹災証明書を申請する際は、以下の書類を提出してください。

罹災証明申請書

②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民票の写しなど)
 ※事前に被害調査が完了している場合は不要です。

③被害の状況が確認できる写真
 ※事前に被害調査が完了している場合は不要です。
 ※写真については、被害の判定をスムーズに行なうため、様々な角度から撮影していただくと早く対応できることがあります。
 ※破損箇所についての修理については補修しても問題ありませんが、写真を撮影し被害の程度がわかるようにお願いします。

代理人が申請する場合は委任状が必要です。(代理人の本人確認書類も必要です。)
 なお、代理人が申請者の同居家族の場合は、委任状は必要ありません。
 ※罹災証明用委任状

☆罹災証明書は郵送でも申請できますので、下記担当へ必要書類を同封のうえ送付してください。

〒049-4592
 せたな町北檜山区徳島63番地1
  せたな町役場 総務課防災係 あて

 ☆新型コロナウィルス感染予防対策として、郵送での申請にご協力をお願いします。

4.被害認定調査

被害認定調査の流れ

①申請に基づき、原則として町職員が現地調査により行います。
 現地調査の方法は、総務省が定める標準的な調査方法を用いて行います。

②外観から判定できるものについては、現地で確認し判定を行いますが、外観での判定が難しい場合には、建物内部の調査を行います。その際には、調査の立会いへのご協力をお願いいたします。
 ※建物周辺の被害状況によっては、申請していただいても、すぐに現地調査ができない場合があり、被害の判定に時間がかかることがありますので、ご理解ください。

5.罹災証明書発行

1.発行手数料は無料です。
2.罹災証明書で証明される事項は、下記のとおり総務省が定める住宅の被害程度になります。被害金額は罹災証明書には記載されませんのでご注意ください。

住宅の損害割合

証明される被害程度

50%以上

全壊

40%以上 50%未満

大規模半壊

30%以上 40%未満

中規模半壊

20%以上 30%未満

半壊

10%以上 20%未満

準半壊

10%未満

準半壊に至らない(一部損壊)

浸水区分

床上浸水・床下浸水

3.罹災証明書については、交付申請があった後に現地調査及び被害程度の判定を行うため即日発行ができません。後日、窓口での交付もしくは郵送による交付となります。

4.罹災証明書の内容(被害の程度)に不服がある場合は、再調査の申請をすることができますので、罹災証明書再交付申請書を提出してください。申請期限は罹災証明書を受け取った翌日から起算して60日以内です。
 再調査後は、判定内容の変更の有無に関わらず、あらためて罹災証明書が発行されますので、以前に交付された罹災証明書は、その効力を失います。
 ※罹災証明書再交付申請書

6.罹災証明書が発行できない場合

1.原則として、現地で被害の内容・程度を確認できない場合は、罹災証明書の交付はできません。ただし、被害状況を撮影した写真等により建物等の被害の内容・程度を確認できる場合は、現地調査に準じて取り扱います。

2.建物等を修繕・補修した場合、浸水の痕跡を除去した場合、災害の発生から年数が経過している場合などは、災害との因果関係の確認ができなくなりますので、罹災証明書を発行できない場合があります。可能な限り、復旧前の被害状況を写真等で記録し、早めに申請してください。