「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ

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ひとり親家庭等のみなさまへ

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

詳しくは下記をご確認ください。

お問い合わせ先

町民児童課 子ども・子育て支援室 TEL.0137-84-5113(直通)