「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ

  • このページを印刷

ひとり親家庭等のみなさまへ

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

詳しくは下記をご確認ください。

「児童扶養手当に関する大切なお知らせ」

お問い合わせ先

●こども家庭センター 子ども子育て支援係 TEL.0137-84-5115(直通)