児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的とした制度です。
お知らせ
※平成28年1月1日から児童手当の手続きには個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
手続きの際には、「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。
※毎年6月に提出いただいていた現況届ですが、現況状況を公簿等で確認しますので、原則現況届の提出は不要となりました。ただし、条件によっては提出が必要となる場合もあります。
支給対象
中学生以下の子どもを養育しているせたな町在住の方。(生計の中心者)
児童手当を受給するには
児童手当を受けるには、申請が必要となりますので出生届や転入届を提出されましたら、担当窓口で申請手続きを行ってください。
お子様を育てている方で、生計の中心者(所得が高い方)が申請者となります。
なお、公務員は勤務先から支給されますので、勤務先で申請してください。
支給月額 | ●0歳~3歳未満の子ども一人につき・・・15,000円 ●3歳~小学校終了前の子ども一人につき・・・10,000円 (第3子以降は15,000円) ●中学生の子ども一人につき・・・10,000円 |
支払時期 | ●2、3、4、5月分・・・6月10日頃振込 ●6、7、8、9月分・・・10月10日頃振込 ●10、11、12、1月分・・・2月10日頃振込 |
申請のときに必要なもの |
●印鑑 |
※手当は、申請の翌月分から支給開始となります。さかのぼって手当てを受けることはできません。必要な書類がそろわなくても、窓口まで申請においでください。(ただし、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。)
※転入された方は、改めて申請を行う必要がありますので、転入届を出されましたらお早めに担当窓口にお越しください。
※現在、児童手当を受けていて、新たにお子様が生まれた場合は、増額申請の手続きを行う必要がありますので、担当窓口で増額申請の手続きを行ってください。
※転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを上記振込月以外にも振込みを行う場合があります。
引き続き受給するには(現況届)
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
受給されている方へ
受給者がせたな町から転出した場合は次のようになります。
転出した場合 | ●転出予定日の月でせたな町での受給資格が失われます。 ●引き続き受給するためには、転入先の市区町村で改めて申請手続きを行ってください。 |
また、次のような場合は、届出が必要となります。
届出が必要となる場合 |
●出生など養育する子どもが増えたとき |
詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●せたな町役場 町民児童課子ども・子育て支援係 TEL.0137-84-5113
●瀬棚支所 福祉係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 福祉係 TEL.01398-4-5511