児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う
子どもの健やかな成長に資することを目的とした制度です。
お知らせ
令和6年10月に制度が改正され、手当が拡充されました。
改正内容については、「児童手当制度改正のお知らせ」をご覧ください。
1.支給対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育している方。
2.支給額
●3歳未満の子ども ・・・1人につき 月額15,000円
●3歳以上高校生年代の子ども・・・1人につき 月額10,000円
●第3子以降 ・・・1人につき 月額30,000円
※第3子以降とは、養育している子(22歳に達する日以後の最初の3月31日ま
での子)のうち、上から3人目 以降の子のことを言います。
3.支給日
●2月、3月分 ・・・ 4月10日頃振込
●4月、5月分 ・・・ 6月10日頃振込
●6月、7月分 ・・・ 8月10日頃振込
●8月、9月分 ・・・10月10日頃振込
●10月、11月分・・・12月10日頃振込
●12月、1月分 ・・・ 2月10日頃振込
※支給日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給します。
4.手続きについて
児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要となります。
出生届や転入届を提出されましたら、担当窓口で手続きを行ってください。
(公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先で手続きを行ってください)
・児童手当の受給者は、生計を担う程度の高い方(所得が高い方)となります。
・児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日
や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌
日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
・申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意く
ださい。必要な書類が揃わなくても、窓口まで手続きにおいでください。
・転入された方は、改めて手続きを行う必要がありますので、転入届を出されまし
たらお早めに担当窓口にお越しください。
・児童手当を受給していて、新たにお子様が生まれた場合は、増額申請の手続きを
行う必要がありますので、担当窓口で増額申請の手続きを行ってください。
・転出等で、受給資格が消滅した場合は、その月分までを上記振込月以外にも振込
みを行う場合があります。
【認定請求(申請)に必要なもの】
1.児童手当認定請求書
2.請求者の「マイナンバーカード」または「資格確認書」「保険証」等
※各種共済組合加入の場合ご提出ください。
※児童や配偶者の保険証ではありません。
3.振込先情報
請求者(受給者)名義の普通預金口座通帳の写し
※児童や配偶者名義の口座には原則支給できません。
4.本人(身元)確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きのもの
5.その他
請求者や児童の状況によっては、その他の書類が必要な場合があります。
例1)児童と別居している場合・・・「別居監護申立書.pdf」
例2)子が3人以上で、保護者に経済的負担がある22歳到達後の最初の年
度末を迎えるまでの子を監護している場合・・・
「監護相当・生計費の負担についての確認書(両面印刷).pdf」
5.現況届について
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は
不要です。
【現況届の提出が必要な方】
・配偶者からの暴力等により住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・施設、里親の受給者
・その他、状況を確認する必要がある方
※現況届の提出が必要な方には6月に案内を送付しますので、必要事項を記入し
必要書類を提出してください。
※現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので
ご注意ください。
6.受給されている方へ
受給者がせたな町から転出した場合は次のようになります。
【転出した場合】
・転出予定日の月で、せたな町での受給資格が失われます。
・引き続き受給するためには、転入先の市区町村で改めて申請手続きを行ってく
ださい。
また、次のような場合は、届出が必要となります。
【届出が必要となる場合】
●出生など、養育する子どもが増えたとき
●受給者または子どもの氏名に変更があったとき
●振込先の金融機関・口座番号等に変更があったとき
●受給者または子どもの婚姻、養子縁組等、扶養関係に変更があったとき
●退職などで、厚生年金・共済年金をやめたとき
●子どもを養育しなくなったとき
●子どもが施設に入所したとき
●転出するとき
詳しい内容については、下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●健康推進課 こども家庭センター 子ども子育て支援係 TEL.0137-84-5115
●瀬棚支所 福祉係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 福祉係 TEL.01398-4-5511