国土利用計画法に基づく届出

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 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

提出先 〒049-4592 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1
  せたな町役場 まちづくり推進課 まちづくり推進係
         ☎0137-84-5111(代表) 

届出書類
  ・土地売買等届出書(様式ダウンロード → Excel / PDF
  ・土地売買契約書等の写し
  ・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
  ・対象地の形状をを明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
  ・委任状(※代理人が届出する場合)
  ※記載例のダウンロード→ 記載例_PDF

【注意】届出について
   令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりました。
 【変更のポイント】
  ・「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除しました。
  ・「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除しました。
  ・「国籍」を記載項目に追加しました。
  ・届出方法として、電子メールでの提出を可能としました。(詳細は提出先へご確認ください。)
  ・海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要があります。

届出部数 各3部(添付書類含む)

留意事項
1 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
2 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
 【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。

関連サイト 国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出(北海道庁土地水対策課へリンク)