森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度について

  • このページを印刷

森林法では、森林所有者等が民有林の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村長に事前の伐採に関する届出を義務付けています。
無届けによる伐採の場合は、森林法により罰則が適用されます。

届出を要する森林

民有林のうち北海道の地域森林計画で計画対象森林として定められた森林であり、保安林を除く殆どの森林が対象となります。

届出書の記載事項

森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採林齢等を記載することになっています。

・緊急伐採届出書[PDF形式]

・伐採及び伐採後の造林届出書[PDF形式]

届出すべき時期

伐採及び伐採後の造林届出書
伐採しようとする日の90日前から30日前までの間に届出が必要です。
緊急伐採届出書
火災、風水害などの非常災害時に緊急で伐採した場合、伐採の終わった日から30日以内に届出が必要です。

※こんな場合はどうなの?こんなときは?と困ったときには、お気軽に下記にお問い合わせください。

詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

せたな町役場 水産林務課 林業係 TEL.0137-84-5111
瀬棚総合支所 産業係 TEL.0137-87-3311
大成総合支所 産業係 TEL.01398-4-5511