平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●せたな町役場 水産林務課 林業係 TEL.0137-84-5111
●瀬棚支所 産業建設係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 産業建設係 TEL.01398-4-5511