せたな町内において、新たに産業(農林漁業・商工業)を営み、または新たに産業に従事しようとされる方(産業の担い手)に対し、一定の条件を満たした場合、奨励金等を交付いたします。
平成26年4月から、一括交付化や年齢要件の緩和などの制度を改正しました。
対象者
対象者の区分 | 定 義 |
新学卒者(※) | 本町の産業経営者の子弟で学校等を卒業等し、その卒業等1年以内に本町において産業に従事する者 |
Uターン等就業者(※) | 町内外において職業に就いていた者が、町内の産業経営をしている者(親等)のもとで、新たに産業に従事することとなった45歳以下の者 |
新規就業者 | 町外から本町に居住し、施設や用地を取得(又は賃貸)して新たに産業経営によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められる45歳以下の者 |
集落営農組織 | 3戸以上の農業者の集団で、規約の作成、農用地利用集積目標、経理の一元化、主たる従事者の所得目標、法人化計画を作成した組織及び5年以内に法人化する組織 |
(※)法人構成員の子弟は奨励金の対象とはなりません(ただし、1戸1法人を除く)
奨励金
対象者の区分 | 奨励金交付額 |
新学卒者 | 100万円(就業時) |
Uターン等就業者 | 100万円(就業時) |
新規就業者 | 200万円(新規就業時) |
集落営農組織 | 200万円(組織設立時100万円、法人化時100万円) |
補助金等
補助金等の種類 | 助金等の内容 |
農地賃借助成(経営基盤強化法) | 5年間交付(150万円/年以内) |
農・漁業施設(船舶含)の固定資産助成 | 5年間交付(全額) |
農・漁業制度資金融資利子助成 | 5年間交付(3700万円限度、利子補給率2%以内) |
(注)補助金等の対象者は、新規就業者並びに親等から経営移譲を受けるUターン等就業者のみ
★詳しく(条例や様式等)はコチラ★
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・せたな町産業担い手育成条例
詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●せたな町役場 農務課農政係・畜産係 水産林務課水産係・林業係 まちづくり推進課商工労働観光係 TEL.0137-84-5111
●瀬棚支所 産業建設係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 産業建設係 TEL.01398-4-5511