せたな町職員の懲戒処分について

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 せたな町職員の懲戒処分について

 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号並びにせたな町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、せたな町職員の懲戒処分の公表基準に基づき公表します。

 なお、今後このような行為を繰り返すことの無いよう、公務内外を問わず、安全運転を含めた法令順守と公務員としての自覚を持った行動をとり、町民の皆様からの信頼回復に向け全力を挙げて取り組んでまいります。

処分年月日  令和7年4月14日
処分内容 戒告
職  名 主事職
処分事由

 当該職員は、町内の飲食店で飲酒し、徒歩で自宅に帰宅したあと、令和6年12月28日(土)、午前0時45分頃、せたな町北檜山区北檜山内道路において自家用車を運転し、警察署員により停止を求められた際、アルコール検査の結果呼気よりアルコールが検出され、酒気帯び運転により道路交通法に違反し検挙された。
 このことにより、今般、行政処分及び刑事処分が決定したことは、他の職員や町民への信頼を大きく損なうものである。

    令和7年4月14日

                     せ た な 町 長     高 橋 貞 光