特定空家等に対する略式代執行の終了

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以下の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、令和4年6月1日から略式代執行に着手していましたが、解体・撤去を終了したことから、令和4年7月4日に「略式代執行終了宣言」を行いました。

1.建物の概要

1)所在地 久遠郡せたな町瀬棚区本町5区(448-1~506-2内)

 2)種 類 住宅

 3)構造等 木造2階建(床面積 推定約50㎡)

2.略式代執行の内容

1)建築物等の解体除去

2)建築物内部の動産の搬出および処分

  ※保管対象となる動産はありませんでした。

3.略式代執行の経過

 ・令和3年12月10日 措置内容等の公告(せたな町告示第34号)

 ・令和4年 1月10日 措置の期限

 ・令和4年 4月14日 略式代執行の公告(せたな町告示第24号)

 ・令和4年 6月 1日 略式代執行宣言

 ・令和4年 7月 4日 略式代執行終了宣言

解体前

解体後