特定空家等を除去する略式代執行に着手しました

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空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態」の特定空家等と認められる、せたな町瀬棚区本町5区の所有者不存在物件について、令和3年12月10日付せたな町告示第34号において必要な措置を行うよう公告を行いましたが、措置期限である令和4年1月10日までに措置が講じられなかったため、法第14条第10項の規定に基づき略式代執行を実施しました。

執行初日の6月1日には、町長が「略式代執行」の開始を宣言しました。

1.工事日程 令和4年6月1日から令和4年7月22日まで(予定)

2.建物の概要

1)所在地 久遠郡せたな町瀬棚区本町5区(448-1~506-2内)

 2)種 類 住宅

 3)構造等 木造2階建(床面積 推定約50㎡)

 4)所有者 不明

3.内容

1)建築物等の解体除去

2)建築物内部の動産の搬出および処分

4.代執行費用  工事契約額  1,419千円