定額減税しきれないと見込まれる方へ「調整給付」が始まります!

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令和6年度税制改正に伴い、定額減税として令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割から減税が行われております。この定額減税がしきれないと見込まれる方へ次のとおり調整給付金が給付されます。

決定版:定額減税と調整給付セットVer.pdf

定額減税調整給付金の対象者

★定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方

  ※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は対象外。

 

定額減税調整給付金の支給額

  • (1)所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)から令和6年分推計所得税額を引いた額

    (2)個人住民税所得割分減税可能額1万円×(本人+扶養人数)から令和6年度分個人住民税所得割額を引いた額

      (1)と(2)の合計額で1万円単位で切り上げます。

定額減税調整給付金の手続きについて

 ⓵せたな町から確認書が届きます。(7月中旬頃から順次発送)

 ②確認書の内容をご確認いただき、必要事項の記入・受取口座確認書類等を添付のうえ、同封の封筒にて返送してください。

国による所得税の定額減税について

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

  • 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行口座の暗証番号等)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
  • 不審な電話やSMS、被害の相談については、警察専用電話(#9110)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。

【調整給付に関する問い合わせ】

〒049-4592 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1
       せたな町役場 まちづくり推進課 
       電話:0137-84-5111

【定額減税に関する問い合わせ】

〒049-4592 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1
       せたな町役場 税務課
       電話:0137-84-5112