交通事故等にあったときは(第三者行為)

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○すぐに届出をお願い致します。
 交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)が原因となった怪我や病気の治療費は、本来、第三者が負担するべきものですが、届出により国民健康保険医療で治療を受けることができます。
 ただし、届け出をする前に第三者と示談をしていた場合や治療費を受け取っている場合は給付対象になりません。
 また、自損事故の場合は一般的には国民健康保険医療の給付対象になりますが、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は給付対象になりません。
 なお、やむを得ない事情で届出をする前に医療機関を受診する場合は、負傷の原因が第三者の行為によるものであることを医療機関に申し出てください。
 まずは、速やかに町民児童課国保医療係までご連絡ください。

 第三者行為によるケガ・病気とは
  ・交通事故
  ・暴力行為を受けた
  ・他人の飼い犬にかまれた
  ・飲食店で食中毒にあった
  ・スキー場で接触事故にあった  など

○届出に必要なもの
 ・負傷原因届出書
 ・第三者行為による被害届
 
○負傷原因の調査にご協力ください
  せたな町国民健康保険では、医療費適正化を図るため医療機関の診療報酬明細書(レセプト)から、骨折や打撲等のケガの内容について、傷病の原因が判別できないものについて、被保険者の方に、その負傷原因を書面にて照会をさせていただく場合もございますので、負傷原因調査のお願いが届きましたら期限までに提出にお願い致します。

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○問い合わせ先  町民児童課国保医療係 ☎0137-84-5113