未熟児養育医療給付制度について

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制度

 身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費の一部を公費により負担する制度です。

対象者

 せたな町に居住し、出生後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた満1歳未満の乳児。

  1.出生時の体重が2,000グラム以下のもの
  2.生活能力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要と認めたもの

助成の範囲

 指定養育医療機関で行う未熟児治療のうち、次のものが対象となります。

  1.診察
  2.薬剤または治療材料の支給
  3.医学的処置、手術及びその他の治療
  4.病院または診療所への入院及びその治療に伴う世話その他の看護
  5.移送(特定の場合のみ)

自己負担額

 未熟児の治療で保険対象のものについては町が負担しますので、窓口で支払っていただく必要はありません。ただし、未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。

 手続き方法等につきましては、担当窓口までご相談ください。

お問い合わせ先

せたな町役場 町民児童課国保医療係 TEL.0137-84-5113
瀬棚支所 住民係 TEL.0137-87-3311
大成支所 住民係 TEL.01398-4-5511