「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合

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公的年金等を受給する場合の児童扶養手当について

児童扶養手当は、公的年金等(※1)を受けることができるときは、手当額の全部または一部を受給できません(※2)。
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※2)公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。

手当を受給するための手続き

■すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人
 原則、申請は不要です。

■上記以外の人
 町の児童福祉担当係に申請が必要です。

■公的年金等を新たに受給する場合
 必要な手続▶児童扶養手当窓口にお越しいただき、
       ・公的年金給付等受給状況届
       ・公的年金給付等受給証明書(年金証書、年金決定通知書でも可)等を提出してください。

お問い合わせ先

本庁町民児童課子ども・子育て支援係 TEL.0137-84-5113