せたな町こども誰でも通園制度

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 こども誰でも通園制度は保育所や認定こども園などに通っていないお子さんを対象に、保護者の就労要件を問わず月10時間まで、保育所等に通園することができる新しい制度です。
 開始日時についてはチラシをご覧下さい。

 こども誰でも通園制度」チラシ

利用できるお子さん

 ●認定こども園、保育所、保育園に未入園
 ●0歳6か月から満3歳児未満まで

 「こども誰でも通園制度」は、利用前に住民登録がある市区町村で利用申請を行い、認定をうける必要があります。
 利用を希望する時点でせたな町に住民登録があり、居住しているお子さんは上記の要件を満たしていれば申請により利用できます。
  ※他市区町村のお子さんで利用を希望の方は事前に住民登録のある市区町村で利用認定を受けて下さい。

利用できる時間

 1人あたり月10時間が上限です。
  ※利用可能枠の翌月への繰越や、翌月の利用可能枠を前倒ししての利用はできません。

利用料金

 お子さん1人1時間あたり275円です。
  ※世帯の収入状況により利用料の一部が減免されます。

実施施設

 次の施設において実施します。

◎認定こども園きたひやま
 住所 久遠郡せたな町北檜山区豊岡259番地1
 電話 0137-84-5255

◎瀬棚保育所
 住所 久遠郡せたな町瀬棚区本町680番地1
 電話 0137-87-3164

◎大成保育園
 住所 久遠郡せたな町大成区都332番地
 電話 01398-4-5022

 ※施設ごとに受け入れ日、受け入れ定員が異なります。
 ※年度初め、年度末、行事等により受け入れできない場合があります。

こども誰でも通園制度利用までの流れ

1.乳児等支援給付認定証(以下認定証とする)の発行申請
 認定証発行の手続きを行います。
  ●窓口で認定証の利用申請を行う場合は以下の様式を記載のうえ、こども家庭センター窓口にご提出下さい。
   乳児等支援給付認定証申請様式 
  ●インターネットより利用申請を行う場合は、こども家庭庁サイト こども誰でも通園制度の利用申請(https://www.daretsu.cfa.go.jp より申請をして下さい。

2.利用アカウントの発行
 申請後、町が審査し認定証と「こども誰でも通園制度総合システム(以下システムとします)」の利用アカウントを発行します。
 アカウント発行後は基本的にインターネットを利用してその後の手続きを行います。
 ※ネット環境がない方はこども家庭センターまでお知らせ下さい。

3.利用者(アカウント)登録
 アカウント登録後は利用を希望する施設にシステムから面談予約を行います。
 ※この時点で面談予約は完了していません。施設からの面談日等に関する連絡をお待ちください。
 ※システムは町から認定が出た後に利用できるようになります。

 詳しいアカウント登録はこちらをご覧下さい↓ 
 こども誰でも通園制度総合支援利用マニュアル

4.施設との初回面談
 利用には事前の初回面談が必要です。初めて利用する施設の場合、初回面談が終わらなければ利用の予約に進むことができません。システムで初回面談を予約した後、予約施設から連絡があります。

5.利用日の予約
 初回面談の結果、希望する施設での利用が可能となったお子さんはシステムで利用予約を行います。施設から利用許可の連絡が来ましたら予約完了です。利用をキャンセルする場合はできるだけ速やかにシステムで利用予約をキャンセルしてください。
 ※利用日の7日前までキャンセル可能です。それ以後は施設に直接キャンセルの連絡を入れて下さい。

 お子さんの急病などやむ得ない場合以外、急なキャンセルはご遠慮下さい。

6.当日の利用について
 必要な持ち物を持って、時間までに登園して下さい。

7.支払いについて
 支払いは原則として月締めで納付書の発行を行います。せたな町役場、各支所の窓口又は町内金融機関でお支払いをお願いいたします。
 ※里帰り等で一時的に利用する方については利用状況に応じて納付書を発行しますので速やかにお支払いください。

「一時預かり事業」と「こども誰でも通園制度」の違いについて

●一時預かり事業について
 保護者の就労や傷病等、その他私的な理由によって、お子さんを保育できないとき、保育所等に一時的に預けるものであって、保護者の立場からの必要性で預かりを行うものです。

●こども誰でも通園制度について
 保護者の就労などの理由を問わずに「お子さんの育ちのため」に実施(通園)するものです。