12歳未満児への抗原検査キット配布事業について

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新型コロナウイルス感染症の感染への不安の解消や感染拡大を最小限にするため、新型コロナウイルスワクチン接種の対象年齢に達していない12歳未満児に対し、抗原検査キット(以下、「検査キット」と言う。)を配布します。

【配布対象】

せたな町に住所登録のある者で、感染予防対策を遵守したうえで、用事等により往来自粛地域、まん延防止等重点措置地域及び緊急事態宣言区域を往来(予定)し、検査キットの配布を希望する者

【申請】

町で定めた様式により申請

【配布方法】

申請内容を審査し、申請者に対し検査キットを郵送、又は手渡しで配布

※虚偽の申請等により、検査キットの配布を受けようと認められるとき、又は、制限すべきと認めたとき は配布を行わない。

【報告】

町で定めた様式で報告。

結果が陽性と判定された場合は、医療機関を受診しなければならない。