住民票所在地以外での新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

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新型コロナワクチンの接種対象者は、原則、住民票のある市町村(以下「住所地」という。)で接種を行います。しかし、やむを得ない事情で住所地で接種を受けることができない場合は、事前に届出を行うことで、住所地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。

住所地以外で接種ができる対象者

(1) 出産のために里帰りをしている妊産婦
(2) 単身赴任者
(3) 遠隔地へ下宿している学生
(4) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる被害者
(5) 入院・入所者
(6) 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
(7) 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
(8) 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
(9) 災害による被害にあった者
(10)勾留または留置されている者・受刑者
(11)その他やむを得ない事情で住民票所在地外に居住している者
(12)その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者

 ◎ 住民票がせたな町以外にあって、せたな町内の医療機関等で接種を希望される場合
  → 後述の申請方法によりせたな町へ申請して下さい。
 ◎ 住民票がせたな町にあり、せたな町外の医療機関等で接種を希望される場合
  → 接種を行う医療機関等がある市町村へお問い合わせ下さい。

申請方法

 住所地外接種を希望する場合は、原則、接種を行う医療機関等のある市町村から「住所地外接種届出済証」の交付を受ける必要があります。以下の方法のいずれかで申請して下さい。
 ただし、市町村への申請を省略できる対象者もおりますので、詳しくは後述の「市町村への届出を省略することができる場合」を参照願います。

1.WEB申請

 厚生労働省が設けるWEBサイト「コロナワクチンナビ」より申請すると「住所地外接種届出」が交付されますので、その画面を印刷または画面キャプチャー(スクリーンショット等)を取得して下さい。接種される際には印刷したものを持参するか、画面キャプチャーしたものを掲示してください。
 (注)画面は再表示できませんので、必ず印刷または画面キャプチャーを取得して下さい。

  ◎ 厚生労働省「コロナワクチンナビ」

2.郵送申請

 住所地外接種者は「住所地外接種届」に必要事項を記載し、「接種券の写し」及び「返信用封筒(郵送料自己負担)」を添付して下記宛先まで郵送してください。
 記載内容を確認後、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。

 【郵送先】
  〒049-4592 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1
   せたな町健康センター 新型コロナワクチン担当 宛

  ◎ 住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)

3.窓口申請

 住所地外接種者は接種を受ける医療機関のある市町村の窓口に「住所地外接種届」(窓口に設置しています)及び接種券(または接種券の写し)を提出して下さい。
 記載内容を確認後、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を申請者に交付します。

 【窓 口】
  平日 8時30分~17時15分
   〇 せたな町健康センター 保健福祉課 保健推進係
   〇 せたな町役場瀬棚支所 保健師
   〇 せたな町役場大成支所 保健師

市町村への届出を省略することができる場合

 住所地外接種者のうち、以下の住所地外接種者については、接種を受ける際に医師に申告を行う事等により、市町村への届出を省略することができます。

 ・入院・入所者
 ・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
 ・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
 ・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
 ・災害による被害にあった者
 ・勾留または留置されている者・受刑者
 ・住所地外接種者であって、市町村に申請を行うことが困難な者
  ※ 当該対象者は接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限る。

担当・問い合わせ先

・せたな町役場(せたな町健康センター)
  保健福祉課 保健推進係 TEL:0137-84-5984