森林経営計画制度は、森林所有者又は森林所有者から経営の委託を受けた者が自発的に合理的な森林施業及び保護の5年計画を作成し、市町村長等の認定を受ける制度です。
認定された森林経営計画に基づいた施業(造林・間伐等)及び保護が実施されることで、計画的な森林整備、保護並びに合理的な森林経営が期待されます。
森林所有者は単独又は共同で森林経営計画を作成し、認定を受け計画に基づいて実施する森林施業に対して、税制や補助金、交付金などの面で様々な支援事業を受けることができます。
※補助金等の優遇措置を受けるためには別途条件や手続きがあり、森林経営計画の認定を受けたことで自動的に補助金等が受けられるものではありません。
計画を作成するには、隣接する他の森林所有者と共同で作成するか、もしくは森林組合等の林業事業体に経営を委託して作成することが必要なほか、専門知識が必要となりますので詳しい内容については下記担当へご相談ください。
お問い合わせ先
●北部桧山森林組合 TEL.0137-87-5033
●せたな町役場 農林水産課 林業係 TEL.0137-84-5111
●瀬棚支所 産業建設係 TEL.0137-87-3311
●大成支所 産業建設係 TEL.01398-4-5511